給水装置工事の申請
給水装置工事(新設・改造・撤去等)をされるとき
給水装置工事をする際には、あらかじめ上下水道局に給水装置工事の申請が必要となります。(美祢市給水条例第4条)(美祢市給水条例施行規程第4条)
美祢市の指定は受けていますか?
給水装置工事は美祢市給水条例第9条のとおり、指定給水装置工事事業者が行うこととされていますので、美祢市指定給水装置工事事業者以外の業者につきましては外部リンクより指定の申請を行う必要があります。
給水装置工事申込に必要な書類
- 給水装置工事申込書 1部
- 給水工事施工承諾条件書 1部
- 給水工事概算数量表 1部
- 給水装置工事設計図(位置図・平面図・立面図)
- 上下水道使用開始届 1部(業者が臨時用として使用する場合)
給水装置工事完了時に必要な書類
- 給水装置工事完工届 1部
- 工事完工精算書 1部
- 給水装置工事設計図(位置図・平面図・立面図)
- 上下水道使用開始届 1部
- 上下水道使用中止届 1部(業者が臨時用として使用していた場合)
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 施設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5223
ファックス:0837-52-1417
jougesui@city.mine.lg.jp
更新日:2021年04月01日