中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

更新日:2023年06月14日

令和5年度からの変更点

  • 中小企業等経営強化法施行規則の改正により、令和5年4月1日以降に取得する先端設備等導入計画に係る認定申請等の申請様式等が変更となりました。
  • 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得する設備等について、対象設備や固定資産税の軽減率が変更となりました。

先端設備等導入計画の概要

先端設備導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通して労働生産性の向上を図るための計画です。

美祢市では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、「美祢市導入促進基本計画」を策定し、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます。

なお、美祢市導入促進基本計画では、対象となる区域は「市内全域」、業種は「すべて」とし、労働生産性が年平均3%以上向上に役立てると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象としています。

ただし、原則として、市内に事業所、営業所及び支店等を設置しない事業者が行う事業で、雇用の創出や地元経済の発展への寄与が認められないと判断される事業は対象外としています。

認定を受けられる中小企業者の規模

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

(注)固定資産税の特例を受けられる中小企業者は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資本金の額

又は出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、美祢市導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類※

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

○国の基本方針及び美祢市導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

※固定資産税の特例は対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。

申請の方法(認定までの流れ)

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

計画申請前に必ず「経営革新等支援機関」の事前確認を受けてください。

認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁ホームページ)

※設備取得は先端設備等導入計画を本市が認定した後に行ってください。

(すでに導入済みの設備は対象となりません。)

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです

申請様式等について

計画の策定、申請にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」を確認の上、以下の必要な書類を作成してください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)

Q&A(PDFファイル:291.5KB)

先端設備等導入計画等の様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認

賃上げ方針の表明

認定により受けられる支援

固定資産税の課税の特例

固定資産税の特例を受けるための要件は以下のとおりです。

対象者 資本金1億円以下の法人または、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額(1台1基又は一の取得価額))】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

○生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

○中古資産でないこと

 

特例措置は以下のとおりです。

賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 1/2
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 1/3
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間

 

資金調達時における金融支援

中小企業者は、市の認定を受けた先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

その他

先端設備等導入制度の詳細は、中小企業庁HPをご覧ください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

なお、中小企業庁HPに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」については、予告なく修正されることがありますので、必ず最新版をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
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