セーフティネット保証4号認定についてのお知らせ

更新日:2024年03月29日

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

(1)令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定

令和5年6月29日からの大雨による災害に伴い、美祢市が対象地域に指定されています。

 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

(令和6年2月13日をもって、大雨災害に伴う指定については、終了しました)

(2)新型コロナウイルス感染症に伴う指定

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、山口県全市町がセーフティネット保証4号における指定地域に認定されています。

指定地域の中小企業者の方は、新型コロナウイルス感染症に原因して一定の売上等減少が生じていれば、市町長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことができます。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に原因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。また、9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されますので、ご注意ください。

 市では、対象者の認定業務を行っています。認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して商工労働課に提出してください。

 詳しい内容は下記ホームページをご覧ください。

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認定対象者

次の要件をすべて満たしている美祢市内の中小企業者

  1. 美祢市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

内容

  1. 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(別枠)
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証人:原則第三者保証人は不要

指定期間

《令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定》

令和5年6月30日から令和6年2月13日まで(指定期間は終了しました)

《新型コロナウイルス感染症に伴う指定》

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

必要書類

  • セーフティネット保証4号認定申請書 2部
  • 売上高及び売上見込み明細表(試算表、月別売上表、決算書等) 1部
    千円単位又は100円単位の数字ではなく、1円単位のものをご準備ください
  • 美祢市で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し等) 1部

留意事項

  • 認定申請書には、売上高等の減少理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものであることを具体的に記述することが必要です。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 美祢市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
  • 美祢市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込みをしてください。

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制度概要

《令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定》

《新型コロナウイルス感染症に伴う指定》

令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定

(1)第4号(4-1)

添付資料(4-1)

新型コロナウイルス感染症に伴う指定

通常の様式

(2)第4号(4-2)

添付資料(4-2)

創業者等運用緩和の様式

(3)第4号(4-3)

添付資料(4-3)

(4)第4号(4-4)

添付資料(4-4)

(5)第4号(4-5)

添付資料(4-5)

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp