災害復旧事業について

更新日:2020年10月01日

農地農業用施設の災害復旧工事について

 異常な天然現象(注釈1)により農地(注釈2)や農業用施設(注釈3)が災害にあった場合、災害復旧として次の2通りの事業があります。

公共災害復旧事業 (以下「公災」と呼ぶ。)

 大規模な災害(復旧工事費が40万円以上のもの)において、国からの補助金を受けて、美祢市が発注して復旧工事を行う事業です。

 公災の補助率・ 地元負担率、事業の流れ、必要書類については、下記リンクをご覧ください。

単独災害復旧事業 (以下「単災」と呼ぶ。)

 小規模な災害(復旧工事費が10万円以上40万円未満のもの)において、市からの補助金を受けて、申請者(地元)が発注して復旧工事を行う事業です。

 単災の補助率・地元負担率、事業の流れ、必要書類については、下記リンクをご覧ください。

事業採択の条件(公災・単災共通)

  • 申請する災害が最近の異常な天然現象で発生していること。(一年前等の過去に被災した箇所を申請されても受付・対応できません。)
  • 受益者が農地災害ならば1名、農業用施設災害ならば2名以上が存在すること。
  • 農地・農業用施設共に日頃からの維持管理(草刈り等)がされていること。(公災では維持管理記録簿等があることが望ましい。)
  • 被災農地または被災農業用施設の受益地が耕作放棄地ではないこと。休耕田の場合、今後の耕作の意志を確認するときがあります。
  • 復旧工事費が10万円未満ではないこと。
  • 被災状況によっても採択の条件がありますので、現地を確認した農林課職員にご相談下さい。

注意事項

  • 災害復旧事業は、「原形復旧」を原則としています。「既存の水路幅を拡幅して復旧する」といった改良・改修を含んだ復旧工事は対応できません。
  • 災害復旧事業は、地元負担金が発生します(負担率は公災と単災で異なりますので、それぞれ確認してください)のでご留意下さい。

用語説明

  • (注釈1)異常な天然現象
    • 降雨 : 時間雨量が20ミリメートル以上 もしくは 24時間雨量が80ミリメートル以上
    • 洪水 : 警戒水位以上 もしくは 低水位と堤防高の1/2以上の水位
    • 暴風 : 最大風速(10分間平均)が1秒間に15メートル
    • 干害 : 連続干天日数(日雨量が5ミリメートル未満)が20日以上
    • その他 : 融雪、地すべり、地震、落雷、凍上等の自然現象に起因する現象
  • (注釈2)農地
    田 ・ 畑 ・ 休耕田(耕作放棄地は除く)
  • (注釈3)農業用施設
    ため池 ・ 頭首工(堰) ・ 水路 ・ 農道 ・ 農道橋 ・ 揚水機 ・ 堤防 ・ 農地保全施設

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp