現場代理人配置の取扱いについて

更新日:2023年01月01日

美祢市では、平成29年7月1日から「美祢市建設工事現場代理人取扱要綱」を制定し、運用してきましたが、建設業法施行令の一部改正(令和5年1月1日施行)に伴い、「現場代理人配置の取扱いについて」を下記のとおり変更しました。

【改正点】

現場代理人の兼務を認める個別要件について

(改正後)それぞれの工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であること。

(改正前)それぞれの工事の請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満であること。

適用基準日

令和5年1月1日以降に行う入札公告または入札執行通知から適用

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