○美祢市病院等事業職員就業規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市病院等事業(以下「病院等事業」という。)に従事する職員の就業上の諸条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、病院等事業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する病院等事業職員(臨時的又は非常勤に任用される者を除く。以下「職員」という。)について適用する。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院等事業の目的が公共の福祉の増進であることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、美祢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成20年美祢市条例第46号)の定めるところにより宣誓しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(職務上の秘密を守る義務)
第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
3 職員は、前項の許可を受けて発表したときは、陳述し、又は供述した内容を速やかに文書で管理者に報告しなければならない。
(辞令の交付)
第7条 職員の任用、異動、休職、復職及び退職は、その旨を記載した辞令で行う。
(新任職員の諸届の提出)
第8条 新たに職員となった者は、着任後速やかに住居届、通勤届及び身元保証書を管理者に提出しなければならない。
(身上の異動)
第9条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに書面によりその旨を届け出なければならない。
(1) 職員が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 職員が結婚し、離婚し、若しくは出産したとき、又は職員の家族が死亡し、若しくは配偶者が出産したとき。
(3) 身元保証人を変更しようとするとき、又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。
(営利企業等の従事制限)
第10条 職員は、管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、参与、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(職員証)
第11条 職員は、勤務中常に職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(名札)
第12条 職員は、勤務中は名札を着用しなければならない。
(本務以外の勤務)
第13条 職員は、病院等事業の職務の遂行上必要がある場合において、上司の命令があるときは、本務以外の業務であっても臨時に就業しなければならない。
2 職員は、災害又は緊急事態が発生したときは、上司の命により、この災害又は緊急事態に伴う対応に従事しなければならない。
(組合活動)
第14条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者と労働組合との間で別に定めた場合は、この限りでない。
(勤務時間及び休憩時間)
第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分以内とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たりで15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
6 職員の休憩時間は、1時間とする。
(勤務時間の特例)
第15条の2 前条の規定にかかわらず、夜勤専従者(午後5時30分から翌日の午前9時15分までの時間を所定の勤務時間とする者をいう。以下同じ。)については、1月の勤務時間を142時間30分とする。
2 前項に規定する夜勤専従者の勤務日数は、1勤務当たり2日とし、1月当たり10勤務20日とする。
2 前項の規定により特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上(育児短時間勤務にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
4 管理者は、職員に前3項の規定による週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、管理者が定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間35分を下回らず、4時間10分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(時間外勤務代休時間)
第17条 管理者は、美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、管理者が定める期間内にある勤務日等(第19条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第18条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務をすることを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(第17条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務等)
第20条 管理者は、次に掲げる職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営に支障のある場合を除き、管理者が別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、管理者が定めるもの
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、その子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第15条の3第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
4 第1項及び第2項の規定は、第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条において同じ。)を養育」とあるのは「第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務等に関する手続等その他必要な事項は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。
(休暇)
第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第22条 管理者は、職員に対して、1月1日から12月31日までの間において20日間の年次休暇を与えることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、その者の採用の日の属する月に応じ、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
3 前項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
4 年次有給休暇は、翌年に繰り越して与えることができる。この場合においては、翌年に繰り越した年次有給休暇と当該年次有給休暇を通算して、その年次有給休暇の日数が40日を超えることができない。
(年次有給休暇の単位)
第23条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
4 半日を単位として使用した年次有給休暇を時間に換算する場合には、4時間とする。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める休暇とし、その期間については別表第3に定めるとおりとする。
2 前項に該当する職員で、その期間が満了し、引き続き療養を必要とし職務に従事できないものの休暇の期間は、期間満了の翌日から3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、管理者が定める。
3 管理者は、前項の規定による休暇の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
(特別休暇)
第25条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間については、別表第4に定めるとおりとする。
(介護休暇)
第26条 介護休暇は、職員が次に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障のあるものの介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母
(2) 祖父母及び兄弟姉妹
(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇については、美祢市病院等事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年美祢市条例第11号。以下「病院等事業職員給与条例」という。)第21条の規定により、その勤務しない1時間につき、給与規程第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第26条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、病院等事業職員給与条例第21条の規定により、その勤務しない1時間につき、給与規程第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第27条 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制を執る場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年において15日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第29条 管理者は、介護休暇及び介護時間の請求について、第26条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の承認)
第30条 管理者は、組合休暇の請求について、第27条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第31条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、これを管理者に届け出て承認を受けなければならない。ただし職員が病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その勤務をしない日から5日以内に、その理由を付して管理者の承認を得なければならない。
2 病気休暇の承認を受けようとする場合は、医師の診断書を添付するものとする。
3 ボランティア活動のために特別休暇の承認を受けようとする場合は、ボランティア活動計画書を添付するものとする。
4 産前の休養の申出は、あらかじめ管理者に対し行わなければならない。
5 産後の休養に該当することとなった職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第32条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、これを管理者に届け出て承認を受けなければならない。
(組合休暇の請求)
第33条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、これを管理者に届け出て承認を受けなければならない。
2 職員は、引き続き3日以上の病気休暇の承認を受けようとする場合又は特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇の承認を受けようとする場合には、医師の証明書その他承認を受ける事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(育児休業等)
第35条 職員の育児休業等については、美祢市職員の育児休業等に関する条例(平成20年美祢市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。
(高齢者部分休業)
第35条の2 職員の高齢者部分休業については、美祢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美祢市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(出勤)
第36条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
(出張)
第37条 職員が公務のために旅行するときは、あらかじめ、出発及び帰局の日時及び出張用務の具体的事項について管理者の命令を受けなければならない。
2 職員が出張先において命令の予定の変更をしなければならない理由が生じたときは、速やかに承認を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 職員が出張用務を終えて帰局したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(宿直及び日直)
第38条 宿直及び日直(以下「当直」という。)は、美祢市病院事業診療規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第24号)に定める診療時間外及び外来休診日に行うものとする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、勤務の特殊性により、これにより難いときは、管理者が別に定める勤務時間とすることができる。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
3 当直の順番は、当直勤務者の所属長が定め、当直をすべき日の属する月の前月の末日までに職員に通知するものとする。
4 当直の通知を受けた者が病気その他やむを得ない理由により当直することができないときは、所属長の承認を得て、他の所属職員と交替することができる。
5 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当直を免除することができる。
(1) 病気による休暇の期間が引き続き30日以上の者が出勤した日から10日以内のとき。
(2) 特別な理由により所属長の承認を受けたとき。
6 当直職員は、それぞれの任務に服するとともに、互いに協力して火災及び盗難の予防に注意を払わなければならない。
7 当直職員は、院内に異常を認めたとき、又は火災その他非常事態が発生したときは、他の当直職員及び警備員等と協力し、直ちに適切な処置を講じるとともに、必要に応じて速やかに院長及び事務長に通報し、その指示に従わなければならない。
8 当直職員は、勤務終了後直ちにそれぞれの関係職員に診療業務又は事務を引き継がなければならない。
(給与)
第39条 職員の給与は、病院等事業職員給与条例及び給与規程の定めるところにより支給する。
(退職金)
第40条 職員の退職金は、病院等事業職員給与条例及び給与規程の定めるところにより支給する。
(出張旅費)
第41条 職員が公務のために旅行するときは、美祢市病院等事業職員の旅費に関する規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第19号)の定めるところにより旅費を支給する。
(研修)
第42条 職員は、その人格及び知識を高揚し、勤務効率を増進するために研修を受けることができる。
2 研修に関する実施要領その他必要な事項は、管理者が定める。
(降任及び免職)
第43条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 勤務成績が良くない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(失職)
第44条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その職を失う。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(休職)
第45条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件に関し起訴された場合
(2) 公務によらない負傷又は疾病のため引き続き3月を超えて勤務しない場合。ただし、結核性疾患は引き続き1年を超えて勤務しない場合
(定年等)
第46条 地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
(復職)
第47条 休職中の職員であって、その事由が消滅したものは、復職を命ずることができる。
(懲戒)
第48条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合
(3) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失う行為があった場合
(懲戒の種類)
第49条 懲戒処分は、次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 減給
(3) 停職
(4) 免職
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第50条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第41号)及び美祢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
(安全衛生)
第51条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は安全管理者及び衛生管理者の指導に従い、常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(健康診断)
第52条 職員は、病院等事業が実施する健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(病者等の就業禁止)
第53条 次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、その就業を禁止する。
(1) 精神病患者
(2) 病毒感染のおそれがある結核、梅毒、疥癬その他伝染性皮膚病患者
(3) 特定感染症患者(疑似及び病原体保有者を含む。)
(4) 膿漏性結膜炎及び感染性眼病患者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指定する医師が就業不適当と認めた者
(感染症予防の措置)
第54条 職員は、その同居の家族又は同居人が特定感染症にかかったとき(疑似及び病原体保有者を含む。)においては、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(安全の確保)
第55条 職員は、安全施設及び用具を活用し、災害防止に努めなければならない。
(公務災害補償)
第56条 職員が、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
2 非常勤職員が、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、美祢市議会の議員その他常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年美祢市条例第51号)の適用を受ける職員の例により補償する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号)第1条第6号に規定する病院事業局の職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものについて、施行日の前日までに美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)又は美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号)(以下これらを「条例等」という。)の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の場合において、条例等の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間は、この規程の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間とみなして通算する。
4 この規程に定めるもののほか、職員の休暇等については、当分の間、施行日前に職員に対して適用されていた休暇等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。
附則(平成22年病管規程第35号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年11月9日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の日前に使用された改正前の美祢市病院等事業職員就業規程別表第4の第15号の休暇については、改正後の美祢市病院等事業職員就業規程別表第4の第15号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年病管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第5号)
この規程は、平成23年5月1日から施行し、改正後の美祢市病院等事業職員就業規程の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成24年病管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第3号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第3号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第5号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第9号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美祢市病院等事業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員就業規程第15条第3項、第16条第1項から第3項まで並びに第22条第2項及び第3項の規定を適用する。
別表第1(第15条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | ||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | ||||||
美祢市立病院 | 外来の看護業務等に従事する職員 | 休憩時間を除き4週間に155時間 | 日勤 | 午前8時15分 | 午後5時00分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、院長が定める。 | 日曜日 土曜日 | |
一般病棟の看護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 同上 | 4週間を通じ8日、院長が指定する日 | 区分の指定は院長が行う。 | |
早出 | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||||||
遅出A | 午前10時15分 | 午後7時00分 | ||||||
遅出B | 午前11時30分 | 午後8時15分 | ||||||
ロング日勤 | 午前8時30分 | 午後6時45分 | 勤務時間中75分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
夜勤 | 午後5時30分 | 午前9時15分 | 勤務時間中90分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
準夜勤 | 午後4時30分 | 午前1時15分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
深夜勤 | 午前0時30分 | 午前9時15分 | ||||||
療養病棟の看護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 同上 | 同上 | 同上 | |
早出 | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||||||
遅出A | 午前10時15分 | 午後7時00分 | ||||||
遅出B | 午前10時30分 | 午後7時15分 | ||||||
ロング日勤 | 午前8時30分 | 午後6時45分 | 勤務時間中75分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
夜勤 | 午後5時30分 | 午前9時15分 | 勤務時間中90分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
患者の栄養・給食に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、院長が定める。 | 同上 | 同上 | |
早出 | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||||||
遅出A | 午前9時00分 | 午後5時45分 | ||||||
遅出B | 午前10時30分 | 午後7時15分 | ||||||
美祢市立美東病院 | 外来の看護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 同上 | 日曜日 土曜日 | |
2階病棟の看護・介護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 同上 | 4週間を通じ8日、院長が指定する日 | 区分の指定は院長が行う。 | |
早出A | 午前7時00分 | 午後3時45分 | ||||||
早出B | 午前8時00分 | 午後4時45分 | ||||||
遅出A | 午前10時15分 | 午後7時00分 | ||||||
遅出B | 午前11時15分 | 午後8時00分 | ||||||
準夜勤 | 午後4時30分 | 午前1時15分 | ||||||
深夜勤 | 午前0時30分 | 午前9時15分 | ||||||
夜勤 | 午後4時30分 | 午前9時30分 | 勤務時間中90分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
3階病棟の看護・介護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、施設長が定める。 | 同上 | 同上 | |
早出 | 午前7時00分 | 午後3時45分 | ||||||
遅出A | 午前10時15分 | 午後7時00分 | ||||||
遅出B | 午前11時15分 | 午後8時00分 | ||||||
準夜勤 | 午後4時30分 | 午前1時15分 | ||||||
深夜勤 | 午前0時30分 | 午前9時15分 | ||||||
夜勤 | 午後4時30分 | 午前9時30分 | 勤務時間中90分間とし、その時限は、院長が定める。 | |||||
美祢市介護老人保健施設グリーンヒル美祢 | 療養棟の看護・介護業務等に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、施設長が定める。 | 4週間を通じ8日、施設長が指定する日 | 区分の指定は、施設長が行う。 |
早出 | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||||||
遅出 | 午前10時30分 | 午後7時15分 | ||||||
夜勤 | 午後4時30分 | 午前9時30分 | 勤務時間中90分間とし、その時限は、施設長が定める。 | |||||
入所者等の栄養・給食に従事する職員 | 同上 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中60分間とし、その時限は、施設長が定める。 | 同上 | 同上 | |
早出 | 午前7時30分 | 午後4時15分 | ||||||
遅出A | 午前9時00分 | 午後5時45分 | ||||||
遅出B | 午前10時30分 | 午後7時15分 |
別表第2(第22条関係)
採用された月 | 休暇の日数 | 採用された月 | 休暇の日数 | 採用された月 | 休暇の日数 |
1月 | 20日 | 5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
別表第3(第24条関係)
病気休暇の基準
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が3月以内に同一疾病(相当因果関係が認められる場合を含む。)により療養を必要とする場合は、前後の期間を通算する。 |
別表第4(第25条関係)
特別休暇の基準
項目 | 事由 | 期間 |
1 感染症予防法による交通遮断又は隔離 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条及び第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
4 交通機関の事故等の不可抗力による原因 | 交通機関の事故その他の不可抗力により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署への出頭 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
6 公民権行使 | 職員が選挙権その他公民としての権利の行使をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
7 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止により、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
8 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
9 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、管理者が定めるものにおける活動 3 1及び2に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
10 産前・産後の休養 | 職員が出産のため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 出産予定日までの8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内及び出産後8週間の期間内 |
11 妻の出産 | 職員が妻の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 3日以内(休暇単位は1日又は時間) |
12 育児参加 | 職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産予定日までの6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内及び出産後8週間の期間内において、5日の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間) |
13 生理休暇 | 職員が生理のため、勤務することが著しく困難であると認められる場合 | 1月に2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
14 育児時間 | 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合で、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回(1回30分以内) |
15 子の看護 | 職員が中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する場合で、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間) |
16 短期介護休暇 | 第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務を要しないことが適当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇単位は1日又は時間) |
17 配偶者、父母及び子の祭日 | 職員が配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日 |
18 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
19 忌引 | 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 配偶者又は父母 7日 子 5日 祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) 孫 1日 兄弟姉妹 3日 おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) おじ又はおばの配偶者 1日 |
20 妊娠中又は出産後の職員の保健指導及び健康診査を受けるための時間 | 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 次により必要と認められる時間 妊娠7月まで 4週間に1回 妊娠8月から9月まで 2週間に1回 妊娠10月から出産まで 1週間に1回 産後1年以内に 1回 |
21 妊娠中の職員の通勤緩和の時間 | 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間内の始め又は終わりに1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要とされる時間 |
22 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
23 管理者が必要と認める場合 | 前各号のほか、管理者が勤務しないことが相当であると認める場合 | 管理者が認める日又は時間 |
備考
1 この表に定める期間には、第18号の休暇を除いて休日及び週休日を含むものとする。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし、1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分