○美祢市病院等事業職員の給与に関する規程

平成22年3月30日

病院事業管理規程第17号

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医師職給料表(別表第1)

(2) 医療技術職給料表(別表第2)

(3) 看護職給料表(別表第3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

(5) 事務職給料表(別表第5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第6のとおりとする。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項に規定する分類の基準に基づき、職員を職務の級のいずれかに格付し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市病院等事業職員就業規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第16号。以下「就業規程」という。)第15条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、給料については、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「一般職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給料の特別調整額)

第3条 給料の特別調整を行う職は、別表第7に掲げる職とし、その職にある職員に支給する給料の特別調整額の月額は、当該職員の給料月額に同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その他特に管理者が必要と認める職にある職員については、当該職員の給料月額に100分の7の範囲内の支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給することができるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職員の職及び支給額は、別表第8のとおりとする。

2 管理職手当の支給を受ける者で、公務以外の理由により月の全日その職を離れた場合は、その月分は支給しない。

3 月の途中において、この規程で定める職についたときはその月分についてはその日から、離職し、又は休職をしたときはその月分についてはその日まで、日割りによって支給する。

4 前3項に規定するもののほか、管理職手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当を支給される職員は、第2条第1項第1号に規定する医師職給料表の適用を受ける職に採用された職員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内にその採用が行われた職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

3 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第9に定める額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修終了者は6年、実地訓練修了者は5年)を超える職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内に採用された職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。

4 初任給調整手当を支給されている職員が休職した場合における当該職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分の欄における期間に算入しないが、育児休業の承認の期間は当該期間に算入する。

5 第1項に規定する職員となった者(第2項に規定する職員を除く。)のうち、職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

7 初任給調整手当を支給される職員が離職したときは、当該離職の日まで初任給調整手当を支給する。

8 第1項に規定する職の職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当等)

第6条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(地域手当)

第7条 第2条第1項第1号に規定する医師職給料表の適用を受ける職員に対し、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第8条 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6箇月以内において、一般職員給与条例の適用を受ける職員、美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第206号)の適用を受ける職員及び美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第63号)の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合は、それらの者が、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

2 期末手当の額の算定となる期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 別表第10の職員欄に掲げる職員については、第2項及び前項の規定にかかわらず、第2項及び前項に規定するそれぞれの合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

6 医療技術職給料表、看護職給料表、福祉職給料表及び事務職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級及び3級の職員で満58歳に達する年度の最初の4月1日に在職する職員については、前項の規定にかかわらず、当該職員の加算割合は100分の10とする。

7 前各項に規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第9条 退職手当の算定の基礎となる職員として引き続いた在職期間には、美祢市職員の退職手当に関する条例(平成20年美祢市条例第62号。以下「退職条例」という。)の適用を受ける職員及び美祢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)が引き続いて職員となった場合におけるその者の一般職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて一般職員等となり一般職員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての在職期間の始期から一般職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

2 職員に対して支給する退職手当については、別表第11に規定するもののほか、退職条例の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第12のとおりとする。

2 手当中月額をもって支給するものについては、勤務日数が18日に満たない月は日割計算によって支給する。

3 前項の日割計算は、給料の日割計算の例による。

4 前3項に規定するもののほか、特殊勤務手当については、美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年美祢市条例第60号)の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 職員に対して支給する宿日直手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 医師の宿日直手当については、その勤務1回につき2万2,000円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1万1,000円

(2) 看護師の宿日直手当については、その勤務1回につき7,400円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,700円

2 前項に規定するもののほか、宿日直手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第12条 職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第4項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第16条第4項の規定により、あらかじめ同条第1項第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第16条第1項第2項及び第3項の規定に基づく週休日における勤務のうち、管理者が定めるものを除く。)の時間が1箇月において60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第17条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当の支給額に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 職員に対して支給する休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

8 職員に対して支給する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

9 前各項に規定するもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当を支給される職員及び支給額は、別表第13のとおりとする。ただし、病院等事業職員給与条例第17条第1項に規定する場合の勤務に従事する時間が6時間を超える勤務にあっては、同表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 病院等事業職員給与条例第17条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をその年の所定の勤務時間数(1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に就業規程第18条で定める休日に係る勤務時間数を減じて得た時間)で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第15条 休職者の給与の支給については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号)第1条第6号に規定する病院事業局の職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。

3 平成22年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第8条の規定の適用については、施行日の前日において病院事業局に勤務する職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなるものに係る美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。

4 施行日の前日において美祢市一般職の職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表又は美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)第4条に規定する給料表(以下これらを「移行前の給料表」という。)の適用を受けていた職員のうち、施行日において引き続き職員となったもの(以下「移行職員」という。)に適用する給料表(以下「移行後の給料表」という。)は、施行日の前日において適用を受けていた附則別表第1の左欄に掲げる移行前の給料表に応じ、同表の右欄に掲げる移行後の給料表とし、移行職員に決定する職務の級及び号給は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給と同じ級数及び号数の職務の級及び号給とする。

5 美祢市現業職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「移行後の級及び号給」という。)附則別表第2に定める施行日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する移行後の級及び号給とする。

6 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、当分の間、美祢市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に対する給与の支給等の取扱い及び施行日前に職員に対して適用されていた給与の支給等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美祢市条例第27号)による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 美祢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 美祢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 前2項に規定するもののほか、美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1

移行前の給料表

移行後の給料表

医療職給料表(1)

医師職給料表

医療職給料表(2)

医療技術職給料表

医療職給料表(3)

看護職給料表

現業職給料表

福祉職給料表

行政職給料表

事務職給料表

附則別表第2

移行前

移行後

移行前

移行後

移行前

移行後

移行前

移行後

1

1

1

1

2

1

1

19

3

1

1

32

4

1

3

2

1

2

1

1

2

2

1

19

3

2

1

32

4

2

3

2

1

3

1

1

2

3

1

20

3

3

1

33

4

3

3

3

1

4

1

1

2

4

1

21

3

4

2

1

4

4

3

4

1

5

1

1

2

5

1

22

3

5

2

2

4

5

3

4

1

6

1

1

2

6

1

23

3

6

2

3

4

6

3

5

1

7

1

1

2

7

1

24

3

7

2

4

4

7

3

6

1

8

1

1

2

8

1

25

3

8

2

5

4

8

3

7

1

9

1

1

2

9

1

26

3

9

2

6

4

9

3

7

1

10

1

1

2

10

1

26

3

10

2

7

4

10

3

8

1

11

1

1

2

11

1

27

3

11

2

7

4

11

3

9

1

12

1

1

2

12

1

28

3

12

2

8

4

12

3

10

1

13

1

1

2

13

1

29

3

13

2

9

4

13

3

10

1

14

1

1

2

14

1

29

3

14

2

10

4

14

3

11

1

15

1

1

2

15

1

30

3

15

2

11

4

15

3

12

1

16

1

1

2

16

1

31

3

16

2

12

4

16

3

12

1

17

1

1

2

17

1

32

3

17

2

13

4

17

3

13

1

18

1

1

2

18

1

33

3

18

2

14

4

18

3

14

1

19

1

1

2

19

1

33

3

19

2

15

4

19

3

14

1

20

1

1

2

20

2

1

3

20

2

16

4

20

4

1

1

21

1

1

2

21

2

2

3

21

2

16

4

21

4

2

1

22

1

1

2

22

2

2

3

22

2

17

4

22

4

2

1

23

1

1

2

23

2

3

3

23

2

18

4

23

4

3

1

24

1

1

2

24

2

4

3

24

2

19

4

24

4

3

1

25

1

1

2

25

2

4

3

25

2

20

4

25

4

4

1

26

1

1

2

26

2

5

3

26

2

21

4

26

4

4

1

27

1

2

2

27

2

6

3

27

2

22

4

27

4

5

1

28

1

4

2

28

2

6

3

28

2

23

4

28

4

5

1

29

1

5

2

29

2

7

3

29

2

24

4

29

4

6

1

30

1

6

2

30

2

8

3

30

2

25

4

30

4

6

1

31

1

7

2

31

2

9

3

31

2

25

4

31

4

7

1

32

1

8

2

32

2

9

3

32

2

26

4

32

4

7

1

33

1

9

2

33

2

10

3

33

2

27

4

33

4

8

1

34

1

11

2

34

2

11

3

34

2

28

4

34

4

8

1

35

1

12

2

35

2

12

3

35

2

28

4

35

4

9

1

36

1

13

2

36

2

13

3

36

2

29

4

36

4

9

1

37

1

14

2

37

2

13

3

37

3

2

4

37

4

9

1

38

1

15

2

38

2

14

3

38

3

2

4

38

4

10

1

39

1

17

2

39

2

15

3

39

3

3

4

39

4

10

1

40

1

18

2

40

2

16

3

40

3

4

4

40

4

11

1

41

1

18

2

41

2

16

3

41

3

4

4

41

4

11

1

42

1

19

2

42

2

17

3

42

3

5

4

42

4

12

1

43

1

20

2

43

2

18

3

43

3

6

4

43

4

12

1

44

1

21

2

44

2

19

3

44

3

7

4

44

4

12

1

45

1

22

2

45

2

19

3

45

3

7

4

45

4

13

1

46

1

23

2

46

2

20

3

46

3

8

4

46

4

13

1

47

1

24

2

47

2

21

3

47

3

9

4

47

4

14

1

48

1

24

2

48

2

22

3

48

3

9

4

48

4

14

1

49

1

25

2

49

2

22

3

49

3

10

4

49

4

14

1

50

1

26

2

50

2

23

3

50

3

11

4

50

4

15

1

51

1

27

2

51

2

24

3

51

3

11

4

51

4

15

1

52

1

27

2

52

2

24

3

52

3

12

4

52

4

16

1

53

1

28

2

53

2

25

3

53

3

13

4

53

4

16

1

54

1

28

2

54

2

26

3

54

3

13

4

54

4

16

1

55

1

29

2

55

2

26

3

55

3

14

4

55

4

17

1

56

1

30

2

56

2

27

3

56

3

15

4

56

4

17

1

57

1

30

2

57

2

27

3

57

3

15

4

57

4

17

1

58

1

31

2

58

2

28

3

58

3

16

4

58

4

18

1

59

1

32

2

59

2

28

3

59

3

16

4

59

4

18

1

60

1

33

2

60

2

29

3

60

3

17

4

60

4

18

1

61

1

33

2

61

2

29

3

61

3

18

4

61

4

19

1

62

1

34

2

62

2

30

3

62

3

18

4

62

4

19

1

63

1

35

2

63

2

30

3

63

3

19

4

63

4

19

1

64

1

35

2

64

2

31

3

64

3

19

4

64

4

20

1

65

1

36

2

65

2

32

3

65

3

20

4

65

4

20

1

66

1

37

2

66

2

32

3

66

3

20

4

66

4

20

1

67

1

37

2

67

2

32

3

67

3

21

4

67

4

20

1

68

1

38

2

68

2

33

3

68

3

21

4

68

4

21

1

69

1

38

2

69

2

33

3

69

3

22

4

69

4

21

1

70

1

39

2

70

2

34

3

70

3

22

4

70

4

21

1

71

1

39

2

71

2

34

3

71

3

23

4

71

4

22

1

72

1

39

2

72

2

34

3

72

3

23

4

72

4

22

1

73

1

40

2

73

2

35

3

73

3

24

4

73

4

22

1

74

1

40

2

74

2

35

3

74

3

24

4

74

4

22

1

75

1

41

2

75

2

35

3

75

3

25

4

75

4

22

1

76

1

41

2

76

2

36

3

76

3

25

4

76

4

23

1

77

1

42

2

77

2

36

3

77

3

26

4

77

4

23

1

78

1

42

2

78

2

36

3

78

3

26

4

78

4

23

1

79

1

43

2

79

2

37

3

79

3

26

4

79

4

23

1

80

1

43

2

80

2

37

3

80

3

27

4

80

4

23

1

81

1

44

2

81

2

37

3

81

3

27

4

81

4

23

1

82

1

44

2

82

2

37

3

82

3

27

4

82

4

24

1

83

1

45

2

83

2

37

3

83

3

27

4

83

4

24

1

84

1

46

2

84

2

38

3

84

3

28

4

84

4

24

1

85

1

46

2

85

2

38

3

85

3

28

4

85

4

24

1

86

1

47

2

86

2

38

3

86

3

28

4

86

4

24

1

87

1

47

2

87

2

38

3

87

3

29

4

87

4

25

1

88

1

48

2

88

2

38

3

88

3

29

4

88

4

25

1

89

1

48

2

89

2

39

3

89

3

29

4

89

4

25

1

90

1

49

2

90

2

39

3

90

3

30

4

90

4

25

1

91

1

49

2

91

2

39

3

91

3

30

4

91

4

25

1

92

1

50

2

92

2

39

3

92

3

30

4

92

4

25

1

93

1

50

2

93

2

39

3

93

3

31

4

93

4

26

1

94

1

51

2

94

2

40

3

94

3

31

4

94

4

26

1

95

1

51

2

95

2

40

3

95

3

31

4

95

4

26

1

96

1

51

2

96

2

40

3

96

3

31

4

96

4

26

1

97

1

52

2

97

2

40

3

97

3

32

4

97

4

26

1

98

1

52

2

98

2

40

3

98

3

32

4

98

4

26

1

99

1

53

2

99

2

40

3

99

3

32

4

99

4

27

1

100

1

53

2

100

2

41

3

100

3

33

4

100

4

27

1

101

1

54

2

101

2

41

3

101

3

33

4

101

4

27

1

102

1

54

2

102

2

41

3

102

3

33

 

 

 

 

1

103

1

55

2

103

2

41

3

103

3

33

 

 

 

 

1

104

1

55

2

104

2

41

3

104

3

33

 

 

 

 

1

105

1

56

2

105

2

42

3

105

3

34

 

 

 

 

1

106

1

56

2

106

2

42

3

106

3

34

 

 

 

 

1

107

1

56

2

107

2

42

3

107

3

34

 

 

 

 

1

108

1

57

2

108

2

42

3

108

3

34

 

 

 

 

1

109

1

57

2

109

2

42

3

109

3

35

 

 

 

 

1

110

1

58

2

110

2

42

3

110

3

35

 

 

 

 

1

111

1

58

2

111

2

43

3

111

3

35

 

 

 

 

1

112

1

58

2

112

2

43

3

112

3

35

 

 

 

 

1

113

1

59

2

113

2

43

3

113

3

36

 

 

 

 

1

114

1

59

2

114

2

43

3

114

3

36

 

 

 

 

1

115

1

60

2

115

2

43

3

115

3

36

 

 

 

 

1

116

1

60

2

116

2

44

3

116

3

36

 

 

 

 

1

117

1

60

2

117

2

44

3

117

3

37

 

 

 

 

1

118

1

61

2

118

2

44

3

118

3

37

 

 

 

 

1

119

1

61

2

119

2

44

3

119

3

37

 

 

 

 

1

120

1

61

2

120

2

44

3

120

3

37

 

 

 

 

1

121

1

62

2

121

2

44

3

121

3

37

 

 

 

 

 

 

 

 

2

122

2

45

3

122

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

123

2

45

3

123

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

124

2

45

3

124

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

125

2

45

3

125

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

2

126

2

45

3

126

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

127

2

45

3

127

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

128

2

45

3

128

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

129

2

46

3

129

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

130

2

46

3

130

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2

131

2

46

3

131

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

132

2

46

3

132

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

133

2

46

3

133

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2

134

2

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

135

2

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

136

2

47

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成22年病管規程第36号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年美祢市条例第34号)第1条の規定による改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の病院事業管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して病院事業管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

医療技術職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

看護職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

事務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号)の適用を受ける職員の例による。

(平成23年病管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第6号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年病管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成26年12月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成26年12月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年病管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与規程第7条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の15」とする。

(その他)

第5条 前3条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条(「100分の15」を「100分の15.5」に改める部分に限る。)の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年美祢市病院事業管理規程第1号。以下この条において「平成27年改正規程」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年病管規程第4号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。次条について同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年病管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第7号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年病管規程第1号)

この規程は、令和2年6月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年病管規程第3号)

この規程は、令和2年11月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年病管規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年病管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、令和4年3月1日から施行し、この規程による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美祢市病院等事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市病院等事業職員就業規程第15条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第3条及び第12条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の美祢市病院等事業職員の給与に関する規程第8条第3項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

医師職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、医師職に規定されるものに適用する。

別表第2(第2条関係)

医療技術職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900


67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600


68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200


69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600


70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100


71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600


72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100


73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700


74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200


75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800


76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400


77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900


78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400


79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900


80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400


81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700


82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200


83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600


84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000


85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400


86


289,500

325,400

346,300



87


289,700

325,600

346,600



88


289,900

326,000

346,900



89


290,300

326,400

347,300



90


290,500

326,800

347,600



91


290,700

327,200

348,000



92


290,900

327,600

348,300



93


291,300

327,900

348,700



94


291,500

328,100

349,000



95


291,700

328,500

349,300



96


292,000

328,800

349,600



97


292,400

329,000

349,900



98


292,700

329,300

350,300



99


292,900

329,600

350,700



100


293,200

329,900

351,100



101


293,500

330,100

351,600



102


293,700

330,400

352,000



103


293,900

330,800

352,400



104


294,200

331,000

352,800



105


294,500

331,200

353,300



106



331,400




107



331,800




108



332,000




109



332,200




110



332,600




111



333,000




112



333,400




113



333,600




定年前再任用短時間勤務職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

備考 この表は、医療技術職に規定されるものに適用する。

別表第3(第2条関係)

看護職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200


51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500


52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900


53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400


54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600


55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700


56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900


57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000


58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900


59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900


60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900


61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500


62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300


63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100


64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900


65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600


66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300


67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100


68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800


69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400


70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、看護職に規定されるものに適用する。

別表第4(第2条関係)

福祉職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

278,600

2

165,300

214,600

259,400

280,000

3

166,500

216,400

260,800

281,600

4

167,700

218,100

262,300

282,900

5

168,600

219,800

263,200

284,400

6

170,100

221,600

264,500

286,300

7

171,500

223,400

265,800

288,100

8

172,900

225,100

267,100

290,100

9

174,100

226,800

268,300

292,000

10

175,500

228,300

269,400

294,000

11

176,900

229,700

270,700

296,100

12

178,300

231,100

271,600

298,100

13

179,700

232,500

272,700

299,500

14

181,000

234,100

274,000

301,800

15

182,400

235,700

275,400

303,800

16

183,700

237,300

276,800

305,900

17

185,200

238,700

278,400

307,800

18

186,700

240,300

280,200

309,800

19

188,400

241,800

281,800

311,500

20

189,900

243,300

283,300

313,200

21

191,200

244,100

284,800

315,100

22

192,800

245,400

286,600

317,200

23

194,500

246,700

288,000

319,400

24

196,100

248,000

289,600

321,500

25

197,700

249,300

291,300

323,500

26

199,400

250,900

292,800

325,500

27

201,200

252,400

294,500

327,600

28

202,900

254,000

296,100

329,600

29

204,700

255,400

297,200

331,400

30

206,100

256,700

298,500

333,500

31

207,600

257,800

300,000

335,400

32

209,000

259,100

301,400

337,500

33

210,200

260,400

302,900

339,100

34

211,500

261,400

304,500

341,000

35

212,800

262,700

306,000

342,800

36

213,900

263,700

307,600

344,700

37

215,100

264,900

309,100

345,900

38

216,500

266,100

310,600

347,800

39

217,900

267,300

312,000

349,700

40

219,300

268,500

313,600

351,500

41

220,300

269,900

314,900

353,400

42

221,500

271,400

316,500

355,200

43

222,600

272,900

318,000

357,000

44

223,800

274,300

319,500

358,700

45

224,600

275,900

320,500

360,500

46

225,700

277,400

321,700

361,900

47

226,600

278,900

322,900

363,400

48

227,500

280,400

324,100

364,800

49

228,200

281,800

325,100

365,800

50

229,100

283,200

326,100

366,900

51

230,200

284,700

327,000

368,000

52

231,000

286,000

328,000

369,100

53

231,400

287,200

328,900

370,000

54

232,500

288,300

329,600

370,600

55

233,100

289,500

330,400

371,400

56

233,700

290,800

331,200

372,200

57

234,500

292,200

331,800

373,000

58

235,200

293,600

332,300

373,800

59

236,000

295,100

332,900

374,600

60

236,700

296,600

333,400

375,400

61

237,500

297,700

333,900

376,300

62

238,100

299,200

334,100

377,000

63

238,700

300,400

334,700

377,700

64

239,200

301,900

335,300

378,400

65

240,000

303,000

335,600

378,700

66

241,000

304,300

336,100

379,300

67

242,000

305,400

336,600

379,900

68

242,900

306,700

337,100

380,600

69

243,900

307,400

337,600

381,000

70

245,000

308,500

338,100

381,700

71

245,900

309,700

338,500

382,300

72

246,600

310,900

339,000

382,900

73

247,200

312,200

339,200

383,300

74

248,200

312,900

339,700

383,900

75

249,200

313,600

340,200

384,500

76

250,000

314,200

340,700

385,100

77

250,800

315,000

341,000

385,500

78

251,800

315,700

341,400

386,000

79

252,700

316,400

341,900

386,500

80

253,500

317,100

342,300

387,100

81

254,400

317,400

342,500

387,600

82

255,000

317,700

342,800

388,000

83

255,800

318,300

343,300

388,400

84

256,600

318,600

343,700

388,800

85

257,200

319,000

344,000

389,000

86

258,000

319,300

344,300

389,200

87

258,700

319,700

344,800

389,500

88

259,600

320,000

345,200

389,800

89

260,200

320,500

345,500

390,000

90

261,000

320,900

345,900

390,300

91

261,800

321,200

346,300

390,600

92

262,600

321,500

346,500

390,800

93

263,000

322,000

346,800

391,000

94

263,700

322,400



95

264,200

322,600



96

264,900

323,000



97

265,600

323,400



98

266,300

323,800



99

267,000

324,200



100

267,700

324,600



101

268,200

324,800



102

268,700

325,100



103

269,100

325,400



104

269,600

325,700



105

269,800

326,100



106

270,000

326,300



107

270,300

326,600



108

270,600

327,000



109

271,000

327,400



110

271,300

327,700



111

271,700

328,100



112

272,000

328,400



113

272,300

328,700



114

272,600

329,100



115

272,900

329,400



116

273,300

329,600



117

273,600

329,800



118

273,900

330,100



119

274,300

330,500



120

274,700

330,900



121

274,900

331,100



122

275,100




123

275,500




124

275,800




125

276,000




126

276,300




127

276,700




128

277,100




129

277,300




130

277,700




131

278,100




132

278,400




133

278,600




134

278,900




135

279,300




136

279,600




137

279,800




138

280,100




139

280,400




140

280,700




141

280,900




142

281,100




143

281,300




144

281,600




145

282,000




146

282,200




147

282,500




148

282,800




149

283,100




150

283,300




151

283,600




152

283,800




153

284,100




定年前再任用短時間勤務職員


201,500

241,000

255,300

288,400

備考 この表は、福祉職に規定されるものに適用する。

別表第5(第2条関係)

事務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、事務職に規定されるものに適用する。

別表第6(第2条関係)

級別標準職務表

ア 医師職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

医長の職務

高度の知識経験を有する医療業務を行う職務

3級

部長の職務

4級

副院長の職務

5級

院長の職務

イ 医療技術職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

薬剤師の職務

困難な業務を行う栄養士等の職務

3級

薬剤師又は栄養士等の副主任の職務

4級

薬剤師又は栄養士等の主任の職務

5級

副科長若しくは科長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

医療技術部長、副医療技術部長若しくは科長の職務又はこれに相当する職務

ウ 看護職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

高度の知識経験を有する准看護師の職務

3級

副主任看護師の職務

4級

主任看護師の職務

5級

副看護部長の職務

看護師長の職務

6級

看護部長の職務

エ 福祉職給料表

職務の級

標準職務

1級

標準的な職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3級

副主任介護福祉士の職務

4級

主任介護福祉士の職務

オ 事務職給料表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

主査の職務又はこれに相当する職務

5級

副主幹の職務又はこれに相当する職務

6級

室長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

別表第7(第3条関係)

支給割合

院長

100分の25(ただし、管理者が特に認める者は、100分の30)

副院長

100分の15(ただし、管理者が特に認める者は、100分の20)

医務部の部長

医師免許取得後25年以上経過している者のうち、管理者が特に認める者について100分の5

医長

医師免許取得後25年以上経過している者のうち、管理者が特に認める者について100分の5

別表第8(第4条関係)

ア 医師職給料表

支給額

院長

60,300円

副院長

45,800円

イ 医療技術職給料表

支給額

医療技術部長又は科長

32,500円

ウ 看護職給料表

支給額

看護部長

33,400円

副看護部長

23,600円

エ 事務職給料表

支給額

部長

44,400円

部次長

40,100円

室長又は事務長

32,900円

主幹

28,800円

別表第9(第5条関係)

期間の区分

支給額

期間の区分

支給額



1年未満

368,800

18年以上19年未満

356,800

1年以上2年未満

368,800

19年以上20年未満

352,800

2年以上3年未満

368,800

20年以上21年未満

348,800

3年以上4年未満

368,800

21年以上22年未満

331,900

4年以上5年未満

368,800

22年以上23年未満

314,700

5年以上6年未満

368,800

23年以上24年未満

298,000

6年以上7年未満

368,800

24年以上25年未満

281,100

7年以上8年未満

368,800

25年以上26年未満

264,200

8年以上9年未満

368,800

26年以上27年未満

243,400

9年以上10年未満

368,800

27年以上28年未満

223,000

10年以上11年未満

368,800

28年以上29年未満

202,600

11年以上12年未満

368,800

29年以上30年未満

181,800

12年以上13年未満

368,800

30年以上31年未満

159,900

13年以上14年未満

368,800

31年以上32年未満

138,000

14年以上15年未満

368,800

32年以上33年未満

116,300

15年以上16年未満

368,800

33年以上34年未満

84,400

16年以上17年未満

364,800

34年以上35年未満

54,600

17年以上18年未満

360,800



別表第10(第8条関係)

給料表

職員

加算割合

医師職給料表

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級及び1級の職員

100分の10

医療技術職給料表

職務の級6級の職員

100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

看護職給料表

職務の級6級の職員

100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

事務職給料表

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

別表第11(第9条関係) 平成22年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成22年4月1日以後適用されている美祢市病院等事業職員の給与に関する規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第17号。以下「平成22年4月1日以後の給与規程」という。)の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

(1) 平成22年4月1日以後の給与規程の医療技術職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成22年4月1日以後の給与規程の看護職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成22年4月1日以後の給与規程の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級在級期間が120月を超えるもの

(4) 平成22年4月1日以後の給与規程の事務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

別表第12(第10条関係)

手当の種類

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

研究手当

院長

月額 200,000円

副院長

月額 180,000円

診療科部長

月額 170,000円

医長

月額 150,000円

医師(院長、副院長、診療科部長及び医長を除く。)

月額 130,000円

専門薬剤師(一般社団法人日本病院薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)から専門薬剤師の認定を受けた薬剤師をいう。)

月額 5,000円

認定薬剤師(薬剤師会から認定薬剤師の認定を受けた薬剤師をいう。)

月額 3,000円

専門看護師(公益社団法人日本看護協会(以下「看護協会」という。)から専門看護師の認定を受けた看護師をいう。)

月額 5,000円

認定看護師(看護協会から認定看護師の認定を受けた看護師をいう。)

月額 3,000円

危険手当

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

月額 5,500円

救急処置手当

宿日直中において救急診療業務に従事した医師

1件 1,000円

ただし、深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)については3,000円

夜間看護・介護等手当

病院の病棟又は老人保健施設の療養棟に勤務する看護職又は福祉職の職員で、美祢市病院等事業職員就業規程(平成22年美祢市病院事業管理規程第16号)第16条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務が深夜において行われる看護・介護業務に従事した職員

深夜における勤務時間が全時間 1回につき7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上 1回につき3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上、4時間未満1回につき 3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満 1回につき2,150円

待機手当

医療技術職又は看護職の職員で、正規の勤務時間以外の時間において、救急患者等に対処するために自宅等で待機することを命ぜられた職員

1回につき 1,500円

(ただし、休日の場合は3,000円とする。)

死体取扱手当

人の死体の運搬その他人の死体を取り扱う業務に従事した職員

1体につき 500円

院外特殊業務手当

病院外で診療業務又は居宅管理指導等に従事した職員

医師

ア 老人福祉施設等からの派遣依頼による診療業務1回につき 22,000円

イ 産業医事業所における診療業務1回につき 10,000円

ウ その他の診療業務1回につき 2,000円

医師以外の職員 1回につき 1,000円

美祢社会復帰促進センター業務手当

医師

美祢社会復帰促進センター診療業務 1回につき 35,000円

薬剤師

美祢社会復帰促進センター薬剤業務 1回につき 2,000円

新型コロナウイルス感染症対応業務手当

新型コロナウイルス感染症に感染した患者又はその疑いのある患者(PCR検査又は抗原検査のための検体を採取したものに限る。)の身体に直接接触する業務に従事した職員

日額 4,000円

新型コロナウイルス感染症に感染した患者又はその疑いのある患者(PCR検査又は抗原検査のための検体を採取したものに限る。)の身体に直接接触しないが危険性のある業務に従事した職員

日額 3,000円

別表第13(第13条関係)

区分

支給される職員

支給額

第17条第1項に規定する場合

医師職給料表の職務の級が5級の職員

事務職給料表の職務の級が7級の職員

勤務1回につき 8,000円

医師職給料表の職務の級が4級の職員

医療技術職給料表の職務の級が6級の職員

看護職給料表の職務の級が6級の職員

事務職給料表の職務の級が6級の職員

勤務1回につき 7,000円

看護職給料表の職務の級が5級の職員

勤務1回につき 6,000円

第17条第2項に規定する場合

医師職給料表の職務の級が5級の職員

事務職給料表の職務の級が7級の職員

勤務1回につき 4,300円

医師職給料表の職務の級が4級の職員

医療技術職給料表の職務の級が6級の職員

看護職給料表の職務の級が6級の職員

事務職給料表の職務の級が6級の職員

勤務1回につき 3,500円

看護職給料表の職務の級が5級の職員

勤務1回につき 3,000円

美祢市病院等事業職員の給与に関する規程

平成22年3月30日 病院事業管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年3月30日 病院事業管理規程第17号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第36号
平成23年2月22日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月27日 病院事業管理規程第3号
平成24年5月31日 病院事業管理規程第6号
平成25年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成26年3月20日 病院事業管理規程第2号
平成26年11月28日 病院事業管理規程第5号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月8日 病院事業管理規程第1号
平成28年12月1日 病院事業管理規程第4号
平成30年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年1月31日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月6日 病院事業管理規程第2号
令和元年12月3日 病院事業管理規程第7号
令和2年6月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年10月30日 病院事業管理規程第3号
令和2年12月28日 病院事業管理規程第4号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第6号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年11月30日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第5号