○美祢市現業職員の給与に関する規則

平成20年3月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年美祢市条例第63号)に基づき、現業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において現業職員(以下「職員」という。)とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 技能員 自動車運転士、ボイラー技士、機械操作員等の特殊資格及び技能を要する業務を掌る者及びこれに準ずる者

(2) 衛生技能員 じんかい及びし尿処理施設の業務に従事する者

(3) 介護支援員 老人福祉施設の介護業務に従事する者

(4) 給食調理員 給食業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第4条の2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める現業職標準職務表のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、給料表に掲げる号給のうち、初任給基準表(別表第3)に掲げる号給とする。

(初任給の調整)

第6条 新たに職員となった者のうち美祢市職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年美祢市規則第44号。以下「初任給規則」という。)別表第5に初任給基準表に定める学歴について加える年数が定められている学歴を有する者(その加える年数が1年未満である者を除く。)の号給は、その者が前条の規定により受けるべき号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 新たに職員となった者のうち初任給基準表に定める学歴(前項の規定の適用を受ける者については、前項の規定により号給が決定される際に用いられる学歴)又はその者の職務に有用な免許を取得した後の経験年数(職員が職員として在職した年数(初任給規則の適用を受ける者の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)を有する者の号給はその者が前条又は前項の規定により受けるべき号給の号数に経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 初任給規則別表第5に初任給基準表に定める学歴に相当する学歴について減ずる年数が定められている学歴を有する者に対して前項の規定を適用する場合においては、その減ずる年数をその者の経験年数から減ずるものとする。

(昇格に伴う号給の決定)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格に伴う号給の決定)

第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず市長がその者の号給を決定することができる。

(昇格及び昇給等の基準)

第8条 職員の昇給は、次条又は第10条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定めるところにより決定するものとする。

3 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前3項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(研修、表彰による昇給)

第9条 勤務成績が良好である職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、美祢市一般職の職員の給与に関する条例(平成20年美祢市条例第59号。以下「一般職給与条例」という。)第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務の成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第10条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第11条 第8条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(給料の支給)

第12条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に給料の月額を支給する。ただし、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は支給日を変更することができる。

(給料の調整額)

第13条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めるものとする。

(給料以外の給与)

第14条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給については、別に定める場合を除き、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項の規定を適用する場合において、一般職給与条例第25条第5項の規定の適用については、同項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とし、同項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、同表の職員欄に掲げる職員の区分により、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 職務の級3級以上の職員で、満58歳に達する年度の最初の4月1日に在職する職員については、当該職員の加算割合は、前項の規定にかかわらず100分の10とする。

(給与の減額)

第15条 一般職給与条例第30条及び美祢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美祢市条例第28号第3条)の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第16条 一般職給与条例第34条の規定は、休職者の給与について準用する。

(給料の訂正)

第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(会計年度任用現業職員の給与)

第18条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美祢市条例第13号)の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して職員の給与の取扱いを別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の現業職員の給与に関する規則(昭和47年美祢市規則第1号)又は現業職員の給与に関する規則(平成11年美東町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料表の切替)

3 平成20年3月21日(以下「切替日」という。)の前日において合併前の美東町若しくは秋芳町又は解散前の共立美東国民健康保険病院組合(以下「合併関係市町等」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、美祢市現業職の給与に関する規則(以下「現業給与規則」という。)第2条に規定する現業職員である者の同日における職務の級及び号給は、次の各号に定める規定により附則別表現業職給料表切替表に定める切替前の級及び号給に対応する切替後の級及び号給とする。

(1) 合併前の美東町の職員であった者は、附則別表(1)による切替後の号給とする。

(2) 合併前の秋芳町の職員であった者は、附則別表(2)による切替後の号給とする。

(3) 解散前の共立美東国民健康保険病院組合の職員であった者は、附則別表(3)による切替後の号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が定める。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 この規則の施行の日以後、この規則の適用を受けることとなった職員で、その者の受ける給料月額が平成18年4月1日の前日において受けていた給料月額(美祢市現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年美祢市規則第31号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、美祢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美祢市条例第26号)による改正前の美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

附則別表(附則第3項関係)

現業職給料表切替表

(1)

切替前

切替後

1

1

1

17

1

2

1

18

1

3

1

19

1

4

1

20

1

5

1

21

1

6

1

22

1

7

1

23

1

8

1

24

1

9

1

25

1

10

1

26

1

11

1

27

1

12

1

28

1

13

1

29

1

14

1

30

1

15

1

31

1

16

1

32

1

17

1

33

1

18

1

34

1

19

1

35

1

20

1

36

1

21

1

37

1

22

1

38

1

23

1

39

1

24

1

40

1

25

2

1

1

26

2

2

1

27

2

3

1

28

2

4

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

1

53

2

29

1

54

2

30

1

55

2

31

1

56

2

32

1

57

2

33

1

58

2

34

1

59

2

35

1

60

2

36

1

61

2

37

1

62

2

38

1

63

2

39

1

64

2

40

1

65

2

41

1

66

2

42

1

67

2

43

1

68

2

44

1

69

2

45

1

70

2

46

1

71

2

47

1

72

2

48

1

73

2

49

1

74

2

50

1

75

2

51

1

76

2

52

1

77

2

53

1

78

2

54

1

79

2

55

1

80

2

56

1

81

2

57

1

82

2

58

1

83

2

59

1

84

2

60

1

85

2

61

1

86

2

62

1

87

2

63

1

88

2

64

1

89

2

65

1

90

2

66

1

91

2

67

1

92

2

68

1

93

2

69

1

94

2

70

1

95

2

71

1

96

2

72

1

97

2

73

1

98

2

74

1

99

2

75

1

100

2

76

1

101

2

77

1

102

2

78

1

103

2

79

1

104

2

80

1

105

2

81

1

106

2

82

1

107

2

83

1

108

2

84

1

109

3

61

1

110

3

62

1

111

3

63

1

112

3

64

1

113

3

65

1

114

3

66

1

115

3

67

1

116

3

68

1

117

3

69

1

118

3

70

1

119

3

71

1

120

3

72

1

121

3

73

1

122

3

74

1

123

3

75

1

124

3

76

1

125

3

77

1

126

3

78

1

127

3

79

1

128

3

80

1

129

3

81

1

130

3

82

1

131

3

83

1

132

3

84

1

133

3

85

1

134

3

86

1

135

3

87

1

136

3

88

1

137

3

89

1

138

3

90

1

139

3

91

1

140

3

92

1

141

3

93

1

142

3

94

1

143

3

95

1

144

3

96

1

145

3

97

1

146

3

98

1

147

3

99

1

148

3

100

1

149

3

101

1

150

3

102

1

151

3

103

1

152

3

104

1

153

3

105

1

154

3

106

1

155

3

107

1

156

3

108

1

157

3

109

1

158

3

110

1

159

3

111

1

160

3

112

1

161

3

113

1

162

3

114

1

163

3

115

1

164

3

116

2

1

4

5

2

2

4

6

2

3

4

7

2

4

4

8

2

5

4

9

2

6

4

10

2

7

4

11

2

8

4

12

2

9

4

13

2

10

4

14

2

11

4

15

2

12

4

16

2

13

4

17

2

14

4

18

2

15

4

19

2

16

4

20

2

17

4

21

2

18

4

22

2

19

4

23

2

20

4

24

2

21

4

25

2

22

4

26

2

23

4

27

2

24

4

28

2

25

4

29

2

26

4

30

2

27

4

31

2

28

4

32

2

29

4

33

2

30

4

34

2

31

4

35

2

32

4

36

2

33

4

37

2

34

4

38

2

35

4

39

2

36

4

40

2

37

4

41

2

38

4

42

2

39

4

43

2

40

4

44

2

41

4

45

2

42

4

46

2

43

4

47

2

44

4

48

2

45

4

49

2

46

4

50

2

47

4

51

2

48

4

52

2

49

4

53

2

50

4

54

2

51

4

55

2

52

4

56

2

53

4

57

2

54

4

58

2

55

4

59

2

56

4

60

2

57

4

61

2

58

4

62

2

59

4

63

2

60

4

64

2

61

4

65

2

62

4

66

2

63

4

67

2

64

4

68

2

65

4

69

2

66

4

70

2

67

4

71

2

68

4

72

2

69

4

73

2

70

4

74

2

71

4

75

2

72

4

76

2

73

4

77

2

74

4

78

2

75

4

79

2

76

4

80

2

77

4

81

2

78

4

82

2

79

4

83

2

80

4

84

2

81

4

85

(2)

切替前

切替後

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

2

17

2

29

2

18

2

30

2

19

2

31

2

20

2

32

2

21

2

33

2

22

2

34

2

23

2

35

2

24

2

36

2

25

2

37

2

26

2

38

2

27

2

39

2

28

2

40

2

29

2

41

2

30

2

42

2

31

2

43

2

32

2

44

2

33

2

45

2

34

2

46

2

35

2

47

2

36

2

48

2

37

2

49

2

38

2

50

2

39

2

51

2

40

2

52

2

41

2

53

2

42

2

54

2

43

2

55

2

44

2

56

2

45

2

57

2

46

2

58

2

47

2

59

2

48

2

60

3

25

2

61

3

26

2

62

3

27

2

63

3

28

2

64

3

29

2

65

3

30

2

66

3

31

2

67

3

32

2

68

3

33

2

69

3

34

2

70

3

35

2

71

3

36

2

72

3

37

2

73

3

38

2

74

3

39

2

75

3

40

2

76

3

41

2

77

3

42

2

78

3

43

2

79

3

44

2

80

3

45

2

81

3

46

2

82

3

47

2

83

3

48

2

84

3

49

3

61

3

50

3

62

3

51

3

63

3

52

3

64

3

53

3

65

3

54

3

66

3

55

3

67

3

56

3

68

3

57

3

69

3

58

3

70

3

59

3

71

3

60

3

72

3

61

3

73

3

62

3

74

3

63

3

75

3

64

3

76

(3)

切替前

切替後

1

1

1

17

1

2

1

18

1

3

1

19

1

4

1

20

1

5

1

21

1

6

1

22

1

7

1

23

1

8

1

24

1

9

1

25

1

10

1

26

1

11

1

27

1

12

1

28

1

13

1

29

1

14

1

30

1

15

1

31

1

16

1

32

1

17

1

33

1

18

1

34

1

19

1

35

1

20

1

36

1

21

1

37

1

22

1

39

1

23

1

41

1

24

1

43

1

25

1

45

1

26

1

47

1

27

1

49

1

28

1

51

1

29

2

5

1

30

2

6

1

31

2

7

1

32

2

8

1

33

2

9

1

34

2

10

1

35

2

11

1

36

2

12

1

37

2

13

1

38

2

14

1

39

2

15

1

40

2

16

1

41

2

17

1

42

2

18

1

43

2

19

1

44

2

20

1

45

2

21

1

46

2

22

1

47

2

23

1

48

2

24

1

49

2

25

1

50

2

26

1

51

2

27

1

52

2

28

1

53

2

29

1

54

2

30

1

55

2

31

1

56

2

32

2

21

2

33

2

22

2

34

2

23

2

35

2

24

2

36

2

25

2

37

2

26

2

38

2

27

2

39

2

28

2

40

2

29

2

41

2

30

2

42

2

31

2

43

2

32

2

44

2

33

2

45

2

34

2

46

2

35

2

47

2

36

2

48

2

37

2

49

2

38

2

50

2

39

2

51

2

40

2

52

2

41

2

53

2

42

2

54

2

43

2

55

2

44

2

56

2

45

2

57

2

46

2

58

2

47

2

59

2

48

2

60

2

49

2

61

2

50

2

62

2

51

2

63

2

52

2

64

2

53

2

65

2

54

2

66

2

55

2

67

2

56

2

68

2

57

2

69

2

58

2

70

2

59

2

71

2

60

2

72

2

61

2

73

2

62

2

74

2

63

2

75

2

64

2

76

2

65

2

77

2

66

2

78

2

67

2

79

2

68

2

80

2

69

3

61

2

70

3

62

2

71

3

63

2

72

3

64

2

73

3

65

2

74

3

66

2

75

3

67

2

76

3

68

2

77

3

69

2

78

3

70

2

79

3

71

2

80

3

72

2

81

3

73

2

82

3

74

2

83

3

75

2

84

3

76

2

85

3

77

2

86

3

78

2

87

3

79

2

88

3

80

2

89

3

81

2

90

3

82

2

91

3

83

2

92

3

84

2

93

3

85

2

94

3

86

2

95

3

87

2

96

3

88

2

97

3

89

2

98

3

90

2

99

3

91

2

100

3

92

2

101

3

93

2

102

3

94

2

103

3

95

2

104

3

96

2

105

3

97

2

106

3

98

2

107

3

99

2

108

3

100

2

109

3

101

2

110

3

102

2

111

3

103

2

112

3

104

2

113

3

105

2

114

3

106

2

115

3

107

2

116

3

108

2

117

3

109

2

118

3

110

2

119

3

111

2

120

3

112

2

121

3

113

2

122

3

114

2

123

3

115

2

124

3

116

2

125

3

117

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、美祢市一般職の職員の給与に関する条例及び美祢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年美祢市条例第34号)第1条の規定による改正後の美祢市一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(美祢市現業職員の給与に関する規則(平成20年美祢市規則第59号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成26年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成26年12月1日(以下この項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

第4条 前3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

(平成29年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月3日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の理由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年11月30日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以後「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美祢市条例第25号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(美祢市現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市現業職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美祢市現業職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美祢市の現業職に従事する職員の就業規則(平成20年美祢市規則第38号)第6条の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年11月30日から施行し、この規則による改正後の美祢市現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の美祢市現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第4条の2関係)

現業職標準職務表

職務の級

標準職務

1級

標準的な職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

5級

高度の技能若しくは経験を有する又は困難な業務を行う主任

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能員

衛生技能員

介護支援員

給食調理員

資格・免許を要する職

高校卒

1級21号給

上記以外の職

高校卒

1級17号給

別表第4(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

59

67

76


116

59

68

76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5(第14条関係)

職務の級

加算割合

3級

100分の5

4級及び5級

100分の8

美祢市現業職員の給与に関する規則

平成20年3月21日 規則第59号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年3月21日 規則第59号
平成21年12月1日 規則第31号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第32号
平成24年4月23日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年11月28日 規則第33号
平成27年3月26日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年12月1日 規則第31号
平成29年12月14日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年12月27日 規則第31号
令和元年12月3日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年11月30日 規則第25号
令和5年3月20日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年11月30日 規則第37号