○美祢市病院事業診療規程
平成22年3月30日
病院事業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市病院等事業の設置等に関する条例(平成20年美祢市条例第210号)第2条に規定する美祢市立病院及び美祢市立美東病院において提供する診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間及び診療時間)
第2条 受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。
病院名 | 受付時間 | 診療時間 |
美祢市立病院 | 午前8時15分から午前11時30分まで | 午前8時30分から午後5時まで |
美祢市立美東病院 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することができる。
(休診日)
第3条 休診日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に定めるもののほか、特定の診療科において医師の病気その他の特別な事由により診療できないときは、院長が当該診療科を休診とすることができる。
(急性、重症患者等への対応)
第4条 急性、重症その他緊急に診療する必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、随時診療を行うものとする。
(診療の申込み)
第5条 病院において診療を受けようとする者は、初診の際に診察申込書に所定の事項を記入して申し込み、診察券の交付を受けなければならない。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者(以下「被保険者等」という。)は、被保険者等の証票を併せて提示しなければならない。
2 前項の規定により診察券の交付を受けた者は、受診の都度これを提示するほか、被保険者等にあっては、被保険者の資格等の変更の都度又は初診の日からおおむね1月ごとに被保険者等の証票を提示しなければならない。
(入院診療)
第6条 入院診療を受けようとする者は、入院申込書(誓約書)を院長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の入院申込書には、当該入院診療に要する費用の支払能力を有する成年者その他身元が確実な者の連帯保証人の署名を要する。ただし、院長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(医事相談)
第7条 院長は、患者又はその関係者から次の各号のいずれかについて相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病予防及び健康の増進に関すること。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 医療費に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、医療に関すること。
(検査、手術等の説明)
第8条 検査、手術等を要する者で、医師から説明を受けた後それに同意し、かつ、承諾するものは、同意書に親族又は代理者連署の上、院長に提出しなければならない。
(入院の拒否等)
第9条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき、又は達しようとするとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、入院又は在院を不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。