地域の拠点づくり推進事業補助金

更新日:2024年07月24日

令和7年度(来年度)に地域の拠点づくり推進事業補助金を活用予定の自治会や町内会を募集します。
活用を希望する場合は期限までに必要書類を提出してください。

補助対象事業・補助額

 

補助対象事業

補助額(千円未満切捨て)

補助

限度額

備品

整備

地域のコミュニティ活動に直接必要な備品の整備

整備費の
2分の1

複数の区で構成される団体の場合

30万円

単一の区の場合

15万円

施設

整備

 集会所の修繕・改築

整備費から20万円を差し引いた額の2分の1

50万円

 集会所の新築

整備費の2分の1

150万円

【補助対象事業の要件】

補助対象事業

要 件

対象とならないもの

備品

整備

地域のコミュニティ活動に直接必要な備品の整備

団体が維持管理できる備品であること。

消耗品、建築物、個人の利用に留まる備品など

施設

整備

 集会所の修繕・改築

建築後10年以上が経過していること。

・土地の整備(取得、造成を含む。)
・集会所の周辺環境(花壇、塀、フェンス等)の整備
・ 国、県又は市の他の制度による補助金等の交付を受ける整備

 集会所の新築

鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結すること。

補助対象団体

自治会、町内会等

対象となる整備期間

令和7年4月~令和8年3月(令和7年度中に着手し、完了する整備)

提出書類

  • 令和7年度補助金活用希望調査票
  • 整備に係る見積書(市内事業者のもの)
  • 団体の規約又は会則
  • (施設整備の場合)集会所の全景及び修繕予定箇所の写真

提出期限

令和6年11月8日(金曜日)

提出先

地域振興課(本庁2階)、各総合支所又は各公民館

留意事項

  1. 今回提出しても助成が決定されるものではありません。最終的には、予算の範囲内において、審査を経て助成の可否を決定します。
  2. 提出に当たっては、必ず団体内で合意形成を図ってください。
  3. 提出のない場合は、来年度の補助対象団体にはなりません。

【参考】補助額の計算例

補助対象事業

計算方法

備品

整備

複数の区で構成される団体の場合

事業費が56万円の場合

⇒ 56万円×1/2 = 補助額28万円

単一の区の場合

 

事業費が36万円の場合

⇒ 36万円×1/2 = 18万円

⇒ 限度額が15万円なので、補助額15万円

 

施設

整備

集会所の修繕・改築

 

例1 事業費が15万円の場合

⇒ 事業費が20万円を超えていないので、対象外

 

例2 事業費が74万5千円の場合

⇒(74万5千円-20万円)×1/2 =27万2,500円

⇒ 1,000円未満は切り捨てるので、補助額27万2千円

 

例3 事業費が185万円の場合

⇒(185万円-20万円)×1/2 = 82万5千円

⇒ 限度額が50万円なので、補助額50万円

 

集会所の新築

 

例1 事業費が200万円の場合

⇒ 200万円×1/2 = 補助額100万円

 

例2 事業費が500万円の場合

⇒ 500万円×1/2 = 250万円

⇒ 限度額が150万円なので、補助額150万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 地域振興課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1128
ファックス:0837-53-1959
chiikishinkou@city.mine.lg.jp