過疎地域における固定資産税の課税免除
美祢市では、「美祢市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等した資産で次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けることができます。
対象地域
- 美祢市全域
免除要件
- 青色申告をしている個人または法人であること。
- 租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
- 取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物およびその附属設備・償却資産)の取得または制作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設も含みます。)であること。 (※既存の設備の更新・取替えのために取得した場合は、その取得により生産能力や処理能力等が30%以上向上するものに限ります。)
対象事業
- 製造業
- 農林水産物等販売業(計画区域内で生産された農林水産物を原料に製造、加工または調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売する事業)
- 旅館業(下宿営業を除きます。)
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
対象資産
- 償却資産・・・機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
- 家屋・・・建物およびその附属設備のうち、直接事業のように供する部分(製造業は事務所・倉庫等を、旅館業は職員宿舎等を除きます。)
- 土 地・・・当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ(取得の日の翌日か起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合のみ)
免除期間
- 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分
対象 |
美祢市全域 |
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取得 |
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで |
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対象 |
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、 |
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取得 |
製造業、旅館業 |
資本金5,000万円以下の場合
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資本金5,000万円超~1億円以下の場合
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資本金1億円超の場合
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農林水産物等販売業 |
資本金区別なし
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情報サービス業等 |
資本金区別なし
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対象
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取得又は制作もしくは建設 ただし、資本金が5,000万円超である |
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対象 |
新たに固定資産税が課税されることに |
申請期限
- 毎年1月31日までに税務課固定資産税班へ提出
新過疎法固定資産税課税免除申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
zeimu@city.mine.lg.jp
更新日:2025年07月15日