令和7年度(令和6年分)給与支払報告書等の提出について

更新日:2024年11月21日

美祢市に給与支払報告書等の提出が必要と思われる事業所・個人事業主の皆さんに、令和7年度給与支払報告書等の提出依頼を発送しました。

事業所又は個人事業主の方(給与支払者)は、令和7年度給与支払報告書等の提出をお願いします。
また、郵送物が届いていない場合でも、以下のとおり対象となる受給者がありましたら、提出をお願いします。

提出期限
令和7年1月31日までに提出してください。

事務の都合上、提出期限の2週間前までの提出にご協力ください。

 

美祢市への提出の対象となる受給者

令和6年中に給与の支払いがあり、令和7年1月1日に美祢市に居住していた方が対象となります。

次に該当する方につきましても提出をお願いします。

  • アルバイト、パートの方
  • 年末調整を受けていない方
  • 確定申告をする予定の方
  • 中途退職の方

(注1)住民税は、保険料や保育料等の算出基礎となるため、給与収入が少額(30万円未満の退職者等)の場合でも給与支払報告書(個人別明細書)の提出をお願いします。

提出するもの
  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 特別徴収対象の方の給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収への切替理由書
  4. 普通徴収対象の方の給与支払報告書(個人別明細書)

(注1)普通徴収対象の方がいる場合は、「普通徴収への切替理由書」を必ず提出してください。
(注2)給与支払報告書(個人別明細書)は、御社で用意いただきますようお願いします。
(注3)美祢市に提出する対象者がいない場合は、提出の必要はありません。

給与支払報告書等の提出後の異動について

給与支払報告書等を提出した後に、次のような場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
(特別徴収の場合のみ)

(1)令和7年度の給与支払報告書を美祢市に提出した方が退職等したとき
令和7年度の給与支払報告書を美祢市に提出した方のうち、令和6年度の市民税・県民税が美祢市で課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、令和7年4月15日までに届くように提出してください。

(2)毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動事由の発生した月の翌月10日までに届くように提出してください。
(令和7年1月1日以降、令和6年度の未徴収税額については、一括徴収が義務付けられています。)

 

普通徴収切替理由書の提出について

次の普通徴収切替理由に該当する場合には、普通徴収が認められる場合があります。
給与所得者の住民税の徴収方法は、「特別徴収」が原則です。

a  退職者・退職予定者(令和7年1月から5月末日まで)
b  給与の支払期間が不定期
c  給与が少なく税額が引けない。
d  他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者
e  専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ)
f  受給総人員(上記a~eの該当者を除いた合計)が2名以下の事業所

この普通徴収切替理由に該当する方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただく場合には、普通徴収切替理由に該当する人数の内訳を記載した「普通徴収切替理由書」の添付が必要となります。上記a~fの人数は提出先市町村の居住者のみの人数を記載し、普通徴収とする給与支払報告書(個人別明細書)の枚数と人数が一致するよう、また、ご提出の際は理由書の添付漏れがないようにご確認をお願いします。
また、普通徴収切替理由に該当する方の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する符号(a~f)を記入してください。

eLTAX(電子申告サービス)等の電子媒体で給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただく場合には、提出区分を普通徴収とし(該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入れ)、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する普通徴収切替理由の符号を記入してください。電子媒体で提出される場合には、この入力方法により「普通徴収切替理由書」の提出を省略することができます。

 

提出先

〒759-2292   
山口県美祢市大嶺町東分326-1
美祢市総務企画部 税務課 市民税班

直接提出される場合は、美祢市役所1階税務課窓口(12番)で受付しています。