業務委託最低制限価格制度の導入について
美祢市では、業務委託(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務を除く。)の発注にあたり、業務委託の適正な履行やダンピング受注の防止などを目的とし、入札において最低制限価格制度を導入します。あらかじめ設定した最低制限価格を下回った入札者は不落札となります。
この制度に関する詳細は下記のとおりです。
1 制度の対象となる業務委託
指名競争入札により発注する業務委託のうち、予定価格が100万円を超える次に掲げるもの
ア 庁舎その他施設の建物清掃業務
イ 警備業務(人的警備に限る。)
ウ 給食調理業務
2 最低制限価格
算出基準は、下記のとおりです。
入札比較書価格に100分の81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を最低制限価格とします。
3 適用開始日
令和8年4月1日以降に指名通知を行う入札に適用します。
4最低制限価格の公表
落札者決定時に最低制限価格を公表します。
5 予定価格の事後公表
上記1の業務委託は、予定価格の事後公表の対象とします。
指名通知にその旨を記載します。
落札者の決定後、美祢市ホームページで公表します。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 監理課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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更新日:2026年03月19日