地域の拠点づくり推進事業補助金

更新日:2026年07月21日

令和9年度(来年度)に地域の拠点づくり推進事業補助金の活用を希望する団体は、期限までに必要書類を提出してください。

補助対象事業・補助額

補助対象事業・補助額
補助対象事業 補助額(千円未満切捨て) 補助
限度額
備品
整備
地域のコミュニティ活動に直接必要な備品の整備 整備費の2分の1 複数の区で構成
される団体の場合
30万円
単一の区の場合 15万円
施設
整備
集会所の修繕・改修 整備費から20万円を差し引いた額の2分の1 50万円
集会所の新築 整備費の2分の1 150万円

 

補助対象事業の要件
補助対象事業 要件 対象とならない
もの
備品
整備
地域のコミュニティ活動に
直接必要な備品の整備
団体が維持管理できる備品であること。 消耗品、建築物、個人の利用に留まる備品など
施設
整備
集会所本体部分の整備 修繕・改修 建築後10年以上が経過していること。 ・集会所の周辺環境(花壇、塀、フェンス等)の整備
・ 国、県又は市の他の制度による補助金等の交付を受ける整備
新築 鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結すること。

補助対象団体

自治会、町内会

対象となる整備期間

令和9年4月から令和10年3月まで(令和9年度中に着手し、完了する整備)

提出書類

  • 令和9年度補助金活用意向調査票
  • 整備に係る見積書(市内事業者のもの)
  • 団体の規約又は会則
  • 【施設整備(修繕)の場合のみ】集会所の全景及び修繕予定箇所の写真

提出期限

令和8年10月30日(金曜日)

提出先

地域振興課(市役所本館2階4番窓口)、各総合支所、各公民館

留意事項

  1. 今回提出しても助成が決定されるものではありません。内容を精査の上、予算の範囲内において対象団体を選定します。
  2. 提出に当たっては、必ず団体内で合意形成を図ってください。
  3. 提出のない場合は令和9年度(来年度)の対象団体にはなりません。

【参考】補助額の計算例

補助額の計算例
補助対象事業 計算方法
備品
整備
複数の区で構成される団体の場合 事業費が56万円の場合
⇒ 56万円×1/2 = 補助額28万円
単一の区の場合 事業費が36万円の場合
⇒ 36万円×1/2 = 18万円
⇒ 限度額が15万円なので、補助額15万円
施設
整備
集会所の修繕・改修 例1 事業費が15万円の場合
⇒ 事業費が20万円を超えていないので、対象外

例2 事業費が74万5千円の場合
⇒(74万5千円-20万円)×1/2 =27万2,500円
⇒ 1,000円未満は切り捨てるので、補助額27万2千円

例3 事業費が185万円の場合
⇒(185万円-20万円)×1/2 = 82万5千円
⇒ 限度額が50万円なので、補助額50万円
集会所の新築 例1 事業費が200万円の場合
⇒ 200万円×1/2 = 補助額100万円

例2 事業費が500万円の場合
⇒ 500万円×1/2 = 250万円
⇒ 限度額が150万円なので、補助額150万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 地域振興課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1128
ファックス:0837-53-1959
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