マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされた方は、令和3年10月20日から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。 しかし、すべての医療機関・薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありませんので、マイナンバーカードをお持ちの方が医療機関等を受診の際は、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をご持参ください。(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要ですので、破棄等はしないでください。)
利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。登録の詳細は下記でご確認ください。
(本庁保険年金課、秋芳総合支所、美東総合支所でも登録できます。)
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。<外部リンク>
登録内容の確認方法
マイナンバーカードと紐づいている健康保険証は、スマートフォン等からマイナポータルのアプリで確認することができます。
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下すると、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報が確認できます。
詳しくは「マイナポータル操作マニュアル(健康保険証情報を確認する)」をご参照ください。<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル推進部 デジタル推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1311
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更新日:2024年11月08日