マイナンバーカードの代理受取

更新日:2026年02月27日

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受け取りいただきますが、ご本人が病気や障害などのやむを得ない理由(仕事の多忙は不可)により来庁が困難である場合に限り、マイナンバーカードの受取りを代理人に委任できます。

この場合、「本人が代理人に権限を委任した」という意思確認が必要になります。

代理人による受け取りができる方

代理人が受取りを行うことができるのは、次のような場合に限られます。

  • 75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害をお持ちで来庁が困難である方
  • 長期の入院や施設に入所しており、来庁が困難である方
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方
  • 成年被後見人又は被保佐人、被補助人、任意被後見人の方
  • 申請者ご本人が15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、海外留学されている方

仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

大学生のマイナンバーカードの受取りは、原則として申請者本人の来庁が必要であり、学業や多忙を理由とした家族(親など)による代理受取は認められません。

受取窓口

市役所本館1階市民課窓口、各総合支所窓口

必要書類

  1. 交付通知書(はがき)
  2. 通知カード(お持ちの方)
  3. 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)
  4. 代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
  5. 代理権を証する書類(登記事項証明書など)
  6. 申請者ご本人がお越しになれないことを証明する書類
  7. マイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)

交付通知書(はがき)

申請後、約1か月から1か月半で市役所からお届けします。

申請者ご本人が、裏面の「本人の住所、氏名」、「代理人の住所、氏名」及び「暗証番号」の各欄をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人が窓口にお持ちください。

  • 本人が自筆できない場合、申請者本人が押印することで意思が確認できる場合は、代理の方による代筆も可能です。

法定代理人の方が申請者(15歳未満又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人)に代わって来庁する場合を除き、交付通知書の提出がない場合はマイナンバーカードのお受け取りができませんので、ご留意ください。

なお、法定代理人がお越しいただく場合は、委任状及び暗証番号の記入は不要です。

本人確認書類

各区分の主な本人確認書類

A区分

顔写真が貼付され、有効期限内の
本人確認書類

B区分

A区分以外で、有効期限内の
本人確認書類

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳 等
  • 資格確認書
  • 医療受給者証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 母子手帳
  • 社員証
  • 学生証
  • 診察券(氏名・生年月日両方が印字されたもの) 等


(注意事項)

  1. 官公署やそれに類似する機関が発行した「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が住民票の最新の情報と一致し、別途有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
  2. マイナンバーカードの有効期限切れに伴う更新の場合、有効期限から6か月以内に限り、有効期限切れのマイナンバーカードを新しいマイナンバーカードの受取りの際の本人確認として使用することができます。有効期限から6か月を経過している場合は、その他の本人確認書類をご用意ください。
  3. 「フリガナのみ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
  4. 一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前に市民課又は各総合支所にお問い合わせください。

申請者ご本人の本人確認書類

次のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。(少なくとも1点は顔写真付きのものが必須)

申請者ご本人の本人確認書類
パターン 持参例
A2点 運転免許証と旅券(パスポート)
A1点とB1点 運転免許証と資格確認書
B3点(うち1点は顔写真付きのもの)
ただし、1歳未満の乳児の方は、B2点で可
  • 顔写真証明書(施設等入所者用・在宅介護の方用)と介護保険証と資格確認書
  • 顔写真証明書(未成年者等の方用)と医療受給者証と母子手帳
  • 社員証(顔写真付き)と資格確認書と年金手帳

 

長期で病院に入院・介護施設等に入所している方

申請者ご本人の顔写真を貼付し、入所している病院・施設長等の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

<在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方>

申請者ご本人の顔写真を貼付し、サービス提供を受けている介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

<社会的参加(就学、就労、家庭外での交渉など)を回避し、長期にわたり家庭にとどまり続けている方>

申請者ご本人の顔写真を貼付し、公的な支援機関の職員及びその支援機関の長の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

<未成年者(~17歳)・成年被後見人の方>

未成年者・成年被後見人の方に限り、申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

代理人の本人確認書類

A区分の本人確認書類1点を含む本人確認書類2点の持参が必要です。顔写真付きのA区分の本人確認書類をお持ちでないと代理人になれません。

  1. A区分から2点
  2. A区分から1点及びB区分から1点

持参例:運転免許証と旅券(パスポート)、運転免許証と資格確認書

代理権を証する書類

次のいずれかの書類をご用意ください。

代理権を証する書類
申請者本人 代理人 必要な書類
15歳未満 法定代理人
  • (日本国籍の方)戸籍全部事項証明書等
  • (外国籍の方)出生証明書及び訳文
成年被後見人
  • 登記事項証明書
― 任意代理人
  • 委任状(交付通知書)
― 復代理人
  • 法定代理人からの委任状(交付通知書)かつ上記法定代理人の必要な書類

証明書は、窓口で原本の提出又はコピーをとらせていただきます。

申請者ご本人がお越しになれないことの疎明資料

申請者ご本人が窓口にお越しにならず代理人が受け取る場合、その理由を証する疎明資料が必要です。

申請者ご本人がお越しになれないことの疎明資料
対象者 疎明資料
15歳未満の方 なし
15歳以上の中学生・高校生・高専生 学生証・在学証明書
75歳以上の方 委任状(交付通知書裏面余白)に外出困難である旨を記載してください。
妊婦 母子健康手帳
障害のある方 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳)、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
長期入院者
施設入所者
・病院長又は施設長が作成した顔写真証明書
・入院又は施設入所を証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、入院・入所証明書)
要介護・要支援認定者 ・介護保険被保険者証、認定結果通知書
・ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
成年被後見人 登記事項証明書
成年被保佐人・補助人 登記事項証明書及び代理行為目録
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー

疎明資料は、窓口で原本の提出又はコピーを取らせていただきます。

元々のマイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)

有効期限到来による更新や追記欄満欄による再交付で、元々のマイナンバーカードをお持ちの場合は必ずご持参ください。

返納がない場合は紛失による再交付となり、手数料(1,000円)がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp