マイナンバーカードの代理受取
マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受け取りいただきますが、ご本人が病気や障害などのやむを得ない理由(仕事の多忙は不可)により来庁が困難である場合に限り、マイナンバーカードの受取りを代理人に委任できます。
この場合、「本人が代理人に権限を委任した」という意思確認が必要になります。
代理人による受け取りができる方
代理人が受取りを行うことができるのは、次のような場合に限られます。
- 75歳以上の方や要介護・要支援認定、障害をお持ちで来庁が困難である方
- 長期の入院や施設に入所しており、来庁が困難である方
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である方
- 成年被後見人又は被保佐人、被補助人、任意被後見人の方
- 申請者ご本人が15歳未満の方や15歳以上の中学生、高校生、海外留学されている方
仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
大学生のマイナンバーカードの受取りは、原則として申請者本人の来庁が必要であり、学業や多忙を理由とした家族(親など)による代理受取は認められません。
受取窓口
市役所本館1階市民課窓口、各総合支所窓口
必要書類
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方)
- 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)
- 代理人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
- 代理権を証する書類(登記事項証明書など)
- 申請者ご本人がお越しになれないことを証明する書類
- マイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)
交付通知書(はがき)
申請後、約1か月から1か月半で市役所からお届けします。
申請者ご本人が、裏面の「本人の住所、氏名」、「代理人の住所、氏名」及び「暗証番号」の各欄をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人が窓口にお持ちください。
- 本人が自筆できない場合、申請者本人が押印することで意思が確認できる場合は、代理の方による代筆も可能です。
法定代理人の方が申請者(15歳未満又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人)に代わって来庁する場合を除き、交付通知書の提出がない場合はマイナンバーカードのお受け取りができませんので、ご留意ください。
なお、法定代理人がお越しいただく場合は、委任状及び暗証番号の記入は不要です。
本人確認書類
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A区分 顔写真が貼付され、有効期限内の |
B区分 A区分以外で、有効期限内の |
|---|---|
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(注意事項)
- 官公署やそれに類似する機関が発行した「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が住民票の最新の情報と一致し、別途有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
- マイナンバーカードの有効期限切れに伴う更新の場合、有効期限から6か月以内に限り、有効期限切れのマイナンバーカードを新しいマイナンバーカードの受取りの際の本人確認として使用することができます。有効期限から6か月を経過している場合は、その他の本人確認書類をご用意ください。
- 「フリガナのみ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
- 一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合には、事前に市民課又は各総合支所にお問い合わせください。
申請者ご本人の本人確認書類
次のいずれかの本人確認書類の持参が必要です。(少なくとも1点は顔写真付きのものが必須)
| パターン | 持参例 |
|---|---|
| A2点 | 運転免許証と旅券(パスポート) |
| A1点とB1点 | 運転免許証と資格確認書 |
| B3点(うち1点は顔写真付きのもの) ただし、1歳未満の乳児の方は、B2点で可 |
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長期で病院に入院・介護施設等に入所している方
申請者ご本人の顔写真を貼付し、入所している病院・施設長等の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の場合) (PDFファイル: 122.0KB)
<在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方>
申請者ご本人の顔写真を貼付し、サービス提供を受けている介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている場合) (PDFファイル: 127.6KB)
<社会的参加(就学、就労、家庭外での交渉など)を回避し、長期にわたり家庭にとどまり続けている方>
申請者ご本人の顔写真を貼付し、公的な支援機関の職員及びその支援機関の長の署名又は記名・押印を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避状態の場合) (PDFファイル: 128.9KB)
<未成年者(~17歳)・成年被後見人の方>
未成年者・成年被後見人の方に限り、申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。
個人番号カード顔写真証明書(未成年者・成年被後見人) (PDFファイル: 116.9KB)
代理人の本人確認書類
A区分の本人確認書類1点を含む本人確認書類2点の持参が必要です。顔写真付きのA区分の本人確認書類をお持ちでないと代理人になれません。
- A区分から2点
- A区分から1点及びB区分から1点
持参例:運転免許証と旅券(パスポート)、運転免許証と資格確認書
代理権を証する書類
次のいずれかの書類をご用意ください。
| 申請者本人 | 代理人 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 15歳未満 | 法定代理人 |
|
| 成年被後見人 |
|
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| ― | 任意代理人 |
|
| ― | 復代理人 |
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証明書は、窓口で原本の提出又はコピーをとらせていただきます。
申請者ご本人がお越しになれないことの疎明資料
申請者ご本人が窓口にお越しにならず代理人が受け取る場合、その理由を証する疎明資料が必要です。
| 対象者 | 疎明資料 |
|---|---|
| 15歳未満の方 | なし |
| 15歳以上の中学生・高校生・高専生 | 学生証・在学証明書 |
| 75歳以上の方 | 委任状(交付通知書裏面余白)に外出困難である旨を記載してください。 |
| 妊婦 | 母子健康手帳 |
| 障害のある方 | 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害福祉手帳)、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
| 長期入院者 施設入所者 |
・病院長又は施設長が作成した顔写真証明書 ・入院又は施設入所を証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、入院・入所証明書) |
| 要介護・要支援認定者 | ・介護保険被保険者証、認定結果通知書 ・ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
| 成年被後見人 | 登記事項証明書 |
| 成年被保佐人・補助人 | 登記事項証明書及び代理行為目録 |
| 海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
疎明資料は、窓口で原本の提出又はコピーを取らせていただきます。
元々のマイナンバーカード(更新・再交付でお持ちの方)
有効期限到来による更新や追記欄満欄による再交付で、元々のマイナンバーカードをお持ちの場合は必ずご持参ください。
返納がない場合は紛失による再交付となり、手数料(1,000円)がかかります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp













更新日:2026年02月27日