顔認証マイナンバーカードについて

更新日:2024年04月19日

 マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある人が安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

利用できるサービス

・健康保険証としての利用(※)

・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

※訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定

利用できないサービス

・マイナポータル

・各種証明書のコンビニ交付

・オンライン診療・オンライン服薬指導

・その他のオンライン手続

対象者

 顔認証マイナンバーカードを希望される方

申請方法

・マイナンバーカードをこれから申請する方

本人もしくは代理人が窓口で手続きを行っていただきます。
マイナンバーカードの申請・交付の際の来庁時に併せて申請できます。

 

・マイナンバーカードをすでに持っている方

窓口で切り替えの手続きが必要です。
現在お持ちのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録を行ってください。

  代理人による手続きの場合は委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp