戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年06月20日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

詳しくは、法務省HPをご確認ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html            

こせきつね3

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。本籍地から通知書が郵送されますので、届いたら必ず確認してください。(美祢市が本籍地の人への通知は、7月上旬を予定しています。)

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。こせきつね

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる人が異なります。

◆氏の振り仮名の届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合には戸籍に記載されている人が届出人となります。

◆名の振り仮名の届出人

戸籍に記載されている人が、それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:752.3KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:745.7KB)

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。(すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

振り仮名の制度等に関するお問い合わせ先

コールセンター

【法務省コールセンター】電話番号:0570-05-0310

制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。

 

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除く。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 住民班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
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