地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について

更新日:2022年08月30日

指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)あるいは運営推進会議での評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。

外部評価機関による外部評価及び運営推進会議における評価は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、外部評価機関による外部評価については、条件を満たせば受審頻度を2年に1回に緩和することができます。

受審頻度緩和の適用を受けるためには、所定の申請書類を県に提出し、認定を受ける必要があります。

なお、受審頻度緩和制度の認定は適用年度のみ有効です。したがって、令和2年度に受審頻度緩和制度の認定を受けた事業所が、令和4年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請をする必要があります。

※外部評価の受審が2年に1回とされても自己評価は毎年実施し、公表するとともに、市への提出が必要です。

 

【申請の手続き】

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