地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)あるいは運営推進会議での評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
外部評価機関による外部評価及び運営推進会議における評価は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、外部評価機関による外部評価については、条件を満たせば受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
受審頻度緩和の適用を受けるためには、所定の申請書類を県に提出し、認定を受ける必要があります。
なお、受審頻度緩和制度の認定は適用年度のみ有効です。したがって、令和2年度に受審頻度緩和制度の認定を受けた事業所が、令和4年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請をする必要があります。
※外部評価の受審が2年に1回とされても自己評価は毎年実施し、公表するとともに、市への提出が必要です。
【申請の手続き】
地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について【外部リンク】(かいごへるぷやまぐち)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp
更新日:2022年08月30日