居宅介護支援事業における特定事業所集中減算届出書の作成・提出期限
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成することになっています。
1 判定期間・減算適用期間
毎年度の前期・後期ごとの判定期間、提出期限、減算適用期間は、次の表のとおりです。
時期 |
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 |
前年度3月1日から当年度8月31日まで |
9月15日まで(必着) |
当年度10月1日から3月31日まで |
後期 |
当年度9月1日から当年度2月末日まで |
3月15日まで(必着) |
次年度4月1日から9月30日まで |
2 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
3 届出書の提出を要する事業所
特定事業所集中減算届出書を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えている場合は、下記の提出書類を提出してください。
なお、判定期間前6か月の間に新規に指定を受けた事業所は、紹介率にかかわらず提出が必要です。
提出書類
様式1 特定事業所集中減算届出書 (Wordファイル: 124.5KB)
様式2 特定事業所集中減算に係る判定状況書 (Excelファイル: 109.5KB)
様式3 特定事業所集中減算に係る再計算書 【該当事業所のみ】 (Wordファイル: 48.5KB)
正当な理由を証明する補足説明資料(任意様式) 【該当事業所のみ】
提出部数
1部
提出先
〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
美祢市市民福祉部高齢福祉課介護保険係 宛て
4 参考資料
特定事業所集中減算の流れ (Wordファイル: 39.2KB)
特定事業所集中減算に係るQ&A (Excelファイル: 15.9KB)
特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について (Wordファイル: 20.0KB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 介護保険班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5229
ファックス:0837-52-1490
更新日:2020年10月01日