令和6年度介護報酬改定

更新日:2024年03月01日

厚生労働大臣が定める告示等について

令和6年4月1日(一部の事業においては6月1日)以降に提供される介護保険サービスに係る報酬請求については、厚生労働大臣が定める報酬告示等に従って行ってください。下記の厚生労働大臣のホームページに掲載されている報酬告示等の確認を行ってください。

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について(令和6年1月22日)」のサービス種別掲載

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について(令和6年1月22日)」を本市指定のサービス種別ごとに整理したものを掲載します。全サービス共通及びそれぞれのサービス種別を確認してください。

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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