介護保険料の賦課誤りについて

更新日:2023年08月30日

介護保険料の賦課誤りについて

介護保険料の賦課については、税の過年度の所得更正があった場合などに、保険料を遡及して変更しますが、この度事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対し介護保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

概要

介護保険料は、介護保険法第200条の2で「介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされていますが、他市からの情報提供を受けて確認したところ、2年経過後に賦課決定を行った事例があることが判明しました。

原因

起算日となる「当該年度における最初の保険料の納期の翌日」について、年金天引きによる納付の「特別徴収」と納付書や口座振替による納付の「普通徴収」は個別に判定する必要がありましたが、現行システムは分けて管理する機能を有しておらず、「特別徴収」と「普通徴収」を同じ7月末日に設定していたことが原因です。

対象

【対象期間】 平成27年度から令和2年度まで

【対象者数及び保険料額】

  人数 金額
過大徴収 4人 70,080円
過大還付 4人 84,096円

※令和5年6月21日の公表後に精査した結果、今回の事例とは対象外のものが含まれていたことが判明しましたので、人数及び金額に差異が生じています。

今後の対応

過大に徴収した方については、説明とお詫びをするとともに準備が整い次第、返還手続きを行います。また、過大に還付した方へは、時効により返還を求めないこととします。

なお、正確な事務処理を行うため、業務マニュアルを見直すとともにチェック体制を強化し、再発防止を図っていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 介護保険班
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