新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する介護保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由などで著しく収入が減少したことにより、介護保険料を納めることができなくなった場合など、一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いを最長6ヶ月猶予する制度がありますので、高齢福祉課介護保険係にご相談ください。
ご本人またはご家族が病気にかかった場合
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが病気にかかった場合
事業を廃止し、または休止した場合
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
事業に著しい損失を受けた場合
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するものが営む事業について、収益の減少等により、著しい損失を受けた場合
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 介護保険班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5229
ファックス:0837-52-1490
更新日:2020年10月01日