国民年金制度の概要

更新日:2023年03月20日

日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金の被保険者となり、保険料の納付状況に応じて基礎年金の給付を受けます。

会社員や公務員は、これに加えて厚生年金(共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統合)に加入し、基礎年金の上乗せとして所得比例年金の給付を受けます。

国民年金の加入種別

国民年金には「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の区分があります。

第1号被保険者

  • 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者でもなく第3号被保険者でもない人(自営業者、学生、フリーターなど)
  • 加入手続きは、住民票のある市役所の国民年金担当窓口または近くの年金事務所で行います。
  • 保険料は各自で納めます。

第2号被保険者

  • 厚生年金の被保険者(会社員や公務員など)
  • 加入手続きは勤務先を通じて行います。
  • 保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

  • 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人
  • 加入手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。
  • 個人での保険料の負担はありません。(配偶者が加入している公的年金制度で負担されます。)

任意加入制度

原則、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者でもなく第3号被保険者でもない人は第1号被保険者となります。それ以外の人については申出をすることによって申出のあった月から任意加入被保険者になることができます。

ただし老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は任意加入ができません。

任意加入ができる人

  1. 日本に住所を有する60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金が満額支給されない場合)
  2. 日本に住所を有する65歳以上70歳未満の人(老齢基礎年金の受給資格がない場合)
  3. 20歳以上60歳未満の外国に居住する日本人
  4. 60歳以上65歳未満の外国に居住する日本人(老齢基礎年金が満額支給されない場合)
  5. 65歳以上70歳未満の外国に居住する日本人(老齢基礎年金の受給資格がない場合)

ただし1と2の人が外国籍の場合は、在留資格が特定活動(医療滞在や観光目的の滞在)でないことが要件です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
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