寡婦年金

更新日:2023年03月20日

国民年金第1号被保険者独自の給付制度として寡婦年金があります。

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の納付要件10年を満たしている夫が亡くなったときに妻が60歳から65歳になるまでの間に受け取ることができます。

詳しい内容は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

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