死亡一時金

更新日:2023年03月20日

国民年金第1号被保険者独自の給付制度として死亡一時金があります。

これは死亡日の前日において、前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が36月以上ある人が亡くなったときに、死亡した人と生計を同一していた遺族が受け取ることができます。

詳しいことは下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

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