遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持していた「子のある妻」、「子のある夫」、「子」に遺族年金が支給されます。
この場合の「子」とは、年度末(3月)の年齢が18歳まで、または障害(1級、2級)のある20歳までの子のことを言います。
詳しい内容は下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ
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更新日:2023年03月20日