毎月の保険料は払わないといけないの?

更新日:2023年03月20日

国民年金保険料の支払いは重要です。

国民年金保険料は、収入に関係なく同じ金額です。毎年度、金額が変わります。

4月分から翌年3月分を毎月支払います。納付期限は翌月末です。

支払をせずに未納のままにしていると将来65歳から受け取る老齢基礎年金の額が少なくなり、受給資格期間が10年(120月)ないと年金がもらえなくなります。

それだけではなく、もしも病気やケガなどで障害が残り、生活に支障が出ても障害基礎年金がもらえなかったり、亡くなったときに家族に支払われる遺族基礎年金がもらえなくなることもあります。

そのために国民年金保険料の支払いは重要になります。

払えないときはどうしたらいいの?

学生や決まった収入がなくて国民年金保険料が払えないときは、免除・納付猶予や学生納付特例制度があります。

日本年金機構で免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間は、将来受け取る老齢基礎年金の額に影響があるが、年金を受給するための受給資格期間には算入されます。

国民年金保険料は通常は2年1ヵ月前までしかさかのぼって支払うことができませんが、免除・納付猶予または学生納付特例が承認された期間については10年間はさかのぼって支払うことができます。(追納制度)

老後に備えて保険料の支払いが難しいときは、未納のままにするのではなく免除・納付猶予または学生納付特例の申請をしましょう。

免除・納付猶予制度の詳しい内容は下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

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