【後期高齢者医療制度】マイナ保険証を基本とする仕組みにかわっています
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化の方針に基づき、医療機関などを受診する際には、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに移行しています。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行や再発行はされなくなりました。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和8年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付していましたが、令和8年8月以降については以下の書類を交付します。
「資格確認書」交付対象の方
- 85歳以上の方全員
- 84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方
「資格情報のお知らせ」交付対象の方
84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方
(過去1年間で6回以上かつ直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方)
マイナ保険証をお持ちの方は・・・マイナ保険証を医療機関等に提示してください。
※「資格情報のお知らせ」は医療機関等でマイナ保険証による受付が上手くいかない際に、マイナンバーカードと併せて窓口へ提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は・・・「資格確認書」を医療機関等窓口で提示してください。
マイナ保険証
マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で利用登録解除を希望される場合は、市民課または各総合支所に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。
対象は、マイナ保険証利用登録解除を希望する後期高齢者医療制度の被保険者の方です。代理人による申請も受け付けます。(委任状が必要です。)
注意事項
- 解除申請後、翌月末頃まではマイナ保険証をご利用いただけます。
- 利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃となります。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp













更新日:2026年07月06日