【後期高齢者医療制度】マイナ保険証を基本とする仕組みにかわっています
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化の方針に基づき、医療機関などに受診する際には、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに移行しています。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行や再発行はされなくなりました。
「資格確認書」を交付します
令和8年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は以下の場合に交付します。
- 75歳の誕生日を迎えられる場合
- 自己負担割合や住所等に変更があった場合
「資格確認書」は、従来の保険証と同じく医療機関等の窓口で提示していただくことで、今までと同じように医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は・・・マイナ保険証を医療機関等に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方は・・・「資格確認書」を医療機関等窓口で提示してください。
マイナ保険証
マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で利用登録解除を希望される場合は、市民課または各総合支所に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。
対象は、マイナ保険証利用登録解除を希望する後期高齢者医療制度の被保険者の方です。代理人による申請も受け付けます。(委任状が必要です。)
注意事項
- 解除申請後、翌月末頃まではマイナ保険証をご利用いただけます。
- 利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃となります。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2025年09月22日