後期高齢者医療保険料に関すること

更新日:2020年10月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ

 被保険者又は連帯納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)が新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のケースに該当する場合は、申請により6か月以内の期間を限って徴収を猶予する制度があります。

影響の具体例

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が、家財等
    (例:電化製品)に著しい損害を受けた
  • 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した

 その他ご不明な点は、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp