【後期高齢者医療制度】12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みにかわります

更新日:2024年11月20日

  国から示されたマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化の方針に基づき、医療機関などに受診する際には、「マイナ保険証」(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに移行することになりました。

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行や再発行はされなくなります。

 

発行済みの保険証は有効期限まで引き続き使用できます

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用できます。廃棄等されないようにご注意ください。

令和6年7月に送付した後期高齢者医療制度の保険証は、有効期限が令和7年7月31日となっています。令和6年12月2日以降も、記載事項(自己負担割合や住所など)に変更がなければ、その期限まで引き続き使用できます。

令和6年12月2日以降に交付する「資格確認書」について

令和7年7月31日までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」は以下の場合に交付します。(お手元に有効な保険証がある期間は交付されません。)

●令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎えられる場合

●令和6年12月2日以降に自己負担割合や住所等に変更があった場合

なお、令和6年12月2日以降に従来の保険証を紛失・汚損された場合は、申請により「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」は従来の保険証と同じく医療機関等の窓口で提示していただくことで、今までと同じように医療を受けることができます。

令和6年12月2日以降に医療機関を受診する場合について

マイナ保険証をお持ちの方は

マイナ保険証を医療機関等に提示してください。

※従来の保険証または新たに交付される資格確認書も使用できます。

マイナ保険証をお持ちでない方は

従来の保険証を提示してください。保険証をお持ちでない方は新たに交付される「資格確認書」を医療機関等窓口で提示してください。

令和7年8月1日以降について

令和7年8月の年次更新以降は、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付する予定です。

マイナ保険証について

マイナ保険証についての詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で利用登録解除を希望される場合は、市民課または各総合支所に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。

対象は、マイナ保険証利用登録解除を希望する後期高齢者医療制度の被保険者の方です。代理人による申請も受け付けます。(委任状が必要です。)

注意事項

●解除申請後、翌月末頃まではマイナ保険証をご利用いただけます。

●利用登録解除は解除申請後、翌月末頃となります。

申請書様式

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:121.3KB)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例)(PDFファイル:122.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp