国民健康保険税を滞納すると

更新日:2021年07月06日

保険税の滞納について

 保険税を滞納すると以下のような措置が取られることがあります。

 (1) から(5) までの措置が取られても、その間の国民健康保険税の納付義務はなくなりません。

(1) 督促手数料・延滞金の徴収

督促手数料

 納期限を経過し、概ね20日以内に督促状を発送します。納付漏れとなった保険税に加えて督促手数料として100円徴収します。

延滞金

 納期内納付者との公平性を保つため、地方税法に基づき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。

(2) 短期被保険者証の交付

 年度内に保険税が完納とならない場合、有効期限が通常( 1年間)より短い国民健康保険短期被保険者証が交付されます。

  • 保険税の納付・納付相談・納付誓約等がなければ、短期被保険者証の更新ができません。
  • 高校生世代以下の短期被保険者証については厚生労働省より 6ヶ月以上の有効期間で更新するように依頼を受けております。そのため、一般的には世帯単位で保険証を交付しますが、高校生世代以下の被保険者がいる世帯で昨年度以前の保険税に滞納がある場合は、大人の短期証と分けて交付することになります。

(3) 資格証明書の交付

納期限から 1年以上経過して、特別な事情がないのに保険税の納付がない場合は、被保険者証を返還させ「国民健康保険資格者証明証」を交付します。

 資格者証明書は「国民健康保険の資格がある証明」ですが、「被保険者証」ではありません。医療機関にて受診等をされる場合は、医療費は全額自己負担になります。なお、後日申請により自己負担分の差額が払い戻されますが、滞納となっている保険税に充当される場合があります。

(4) 国民健康保険給付の差し止め

  • 納期限から 1年 6ヶ月を経過すると、国民健康保険の給付が全部または一部が差し止められます。それでもなお保険税を納めないでいると、差し止められた療養費から滞納分の保険税に充当されます。
  • 40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)の滞納者については介護保険の給付においても制限を受けます。

(5) 滞納処分

 上記滞納措置のほか、法律に基づき預貯金・給与・生命保険など、財産の差し押さえ等による滞納処分を行います。

納付相談の実施

 保険税の納付が困難な場合は、美祢市役所市民課保険年金班または各総合支所総合窓口班窓口にて納付相談を受け付けますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
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