国民健康保険税を滞納すると
保険税を滞納すると
保険税を滞納すると、次のような措置を行うことがあります。
(1) から(5) までの措置が行われても、その間の国民健康保険税の納付義務はなくなりません。
(1) 督促手数料・延滞金の徴収
督促手数料
納期限を経過し、概ね20日以内に督促状を発送します。納付漏れとなった保険税に加えて督促手数料として100円徴収します。
延滞金
納期内納付者との公平性を保つため、地方税法に基づき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。
(2) 訪問催告
保険税の滞納がある場合、職員が自宅に伺い、保険税の納付勧奨をする場合があります。なお、職員は身分証を携帯します。
(3) 特別療養費の支給
納期限から 1年以上経過して、特別な事情がないのに保険税の納付がない場合は、特別療養費(窓口負担10割)の支給対象となります。医療機関等にて受診をされる場合は、医療費は全額自己負担になります。なお、後日申請により保険診療分が払い戻されますが、滞納となっている保険税に充当される場合があります。
特別療養費の支給対象となる場合には、事前通知を行います。また、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を交付します。
(4) 国民健康保険給付の差止め
- 納期限から 1年6か月を経過すると、国民健康保険の給付が全部または一部が差し止められる場合があります。それでもなお保険税を納めないでいると、差し止められた療養費から滞納分の保険税に充当されます。
- 40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)の滞納者については介護保険の給付においても制限を受けます。
(5) 滞納処分
上記滞納措置のほか、法律に基づき預貯金・給与・生命保険など、財産の差押えなどによる滞納処分を行います。
納付相談の実施
保険税の納付が困難な場合は、美祢市 市民課 保険年金班 または 各総合支所 の窓口にて納付相談を受け付けますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2025年09月01日