新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免

更新日:2023年04月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。
 また、国民健康保険への加入状況や令和 3年中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が 3つの条件すべてに該当される世帯の方
  • 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入について、それぞれの収入のいずれかが、令和 3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 主たる生計維持者の令和 3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和 3年の所得の合計額が400万円以下であること

 ただし、減少が見込まれる主たる生計維持者の収入が給与収入のみの場合、会社都合で解雇等になった時に65歳未満であり、かつ、雇用保険受給資格者証の第1面の「離職理由」のコードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、他の軽減制度を優先して適用するため、この減免の対象になりません。軽減制度の手続をされていない場合は、市民課保険年金班へご相談ください。

国民健康保険税の一部減額の場合の計算方法

 国民健康保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。なお、国民健康保険への加入状況や令和 3年中の収入額等が変更になった場合、減免の取消しや減免額の変更を行うことがあります。
 また、令和 4年度相当分の国民健康保険税については、減免申請書が提出された日の属する納期以降の納付額で調整を行います。

【算式】

減免対象保険料額 ( A × B ÷ C )

A:世帯の国民健康保険加入者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和 3年所得額
Bの所得額がゼロの場合は、この減免の対象外となります。)
C:主たる生計維持者及び世帯の国民健康保険加入者全員の令和 3年の所得の合計額

主たる生計維持者の令和 3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和 3年の所得の合計額 減免割合
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2

主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した場合には、令和 3年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料額の全部(10分の10)を免除します。

対象となる国民健康保険税

 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものが対象となり、その一部を減額または全額免除します。
 

減免申請

申請に必要なもの

 国民健康保険税減免申請書及び以下の1から4の状況に応じた該当する必要書類をご準備ください。なお、申請書等がダウンロードできない場合は、下記のお問い合わせ先(市民課保険年金班)へご連絡いただければ郵送等により送付いたします。

1 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合

  1. 医師による死亡診断書や診断書等(写しも可)

2 主たる生計維持者の収入が減少した場合 

  1. 事業収入等の状況申告書』:令和4年1月から申請月までのすべての月の主たる生計維持者の収入実績額を記入してください。なお、申請月の収入額が未確定の場合は、見込額を記入してください。
  2. 事業収入等の状況申告書の内容が確認できるものの写し』:給与明細書や売上額のわかる帳簿などですが、給与明細書がない場合は、事業所等に再発行してもらってください。
  3. 令和 3年分及び令和4年分確定申告書(第一表)の写し』:確定申告をされている場合のみ提出してください。なお、確定申告をする必要があるにもかかわらず申告をされていない場合は、税務署等への申告が必要です。
  4.  『保険金、損害賠償等により補てんされる金額がわかる書類の写し』:該当する方のみ提出してください。

3 主たる生計維持者が失業した場合

  1. 上記「2 主たる生計維持者の収入が減少した場合」に記載されている書類
  2. 失業したことがわかる書類(雇用保険受給資格者証(なければ離職票、退職証明書、解雇通知書等など))の写し

4 主たる生計維持者が事業等を廃止した場合

  1. 上記「2 主たる生計維持者の収入が減少した場合」に記載されている書類
  2. 廃業したことが分かる書類(廃業等届出書など)の写し

申請方法

 申請手続きについては、事前に市民課保険年金班へ電話で相談いただき、上記の申請書等を市民課保険年金班まで提出してください。
 なお、申請いただいたものから順次審査を行いますので、決定(却下)通知書が届くまでしばらくお待ちください。また、審査に当たり、職員が電話等により内容確認を行うことがあります。

申請書等様式のダウンロード

申請書等様式

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp