産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年01月04日

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当分にかかる国民健康保険税を免除します。なお、免除対象期間は令和6年1月以降となります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、出産被保険者にかかる所得割と均等割相当分(※平等割は対象となりません)

〇多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間が対象となります。

〇令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が対象です。令和6年1月より前の期間については対象となりません。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書

2.本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)

3.母子健康手帳等(出産予定日が確認できるもの)
※出産後の届出の場合には3は原則不要ですが、別世帯の子の場合には出産日及び単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類が必要です。


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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
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