マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できます

更新日:2022年08月03日

 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。

 

マイナンバーカードの国民健康保険証として利用には事前登録が必要

 マイナンバーカードを国民健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから登録が必要です。

 登録方法については、下記の関連情報の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」及びマイナポータルの情報ページをご確認ください。

利用できる医療機関等について

 マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
 国民健康保険証として使える医療機関や薬局は、下記の関連情報の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。なお、利用できる医療機関などは、順次拡大される予定です。
 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすると

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

ずっと健康保険証として利用できます

 マイナンバーカードを使えば、就職、引越し、結婚、転職等をしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードを利用して医療機関を受診できます。なお、引き続き保険者への加入及び喪失の届出は必要となります。

窓口への証類の提示が不要となる場合があります

 オンラインによる健康保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類が不要になります。なお、自治体が独自で行っている医療費助成などについては今までどおり別に提示が必要です。

健康管理や医療の質が向上します

 マイナポータルにより自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。

医療費控除も便利になります

 マイナポータルを活用して、自身の医療費情報を確認できます。
 所得税等の確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができます。

よくあるお問い合わせ

健康保険証は使えなくなりますか?

 引き続き、従来どおり健康保険証による受診はできます。
 また、健康保険証は引き続き交付されます。

窓口への提示が不要となる証類はどのようなものがありますか?

  • 保険証類
    「国民健康保険被保険者証」もしくは「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」等
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担減額認定証

 以上の証類について、持っていく必要はありません。

 なお、限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担減額認定証は、これまでは事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関及び薬局は、どうすれば知ることができますか?

 厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関及び薬局の一覧が掲載されています。また、医療機関及び薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が医療機関等に掲示されています。

マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか?

 健康保険証を持っている場合は、健康保険証を医療機関及び薬局へ提示してください。また、健康保険証も忘れた場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取扱いと同様になります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp