マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できます
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
マイナンバーカードの国民健康保険証として利用には事前登録が必要
マイナンバーカードを国民健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから登録が必要です。
登録方法については、下記の関連情報の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」及びマイナポータルの情報ページをご確認ください。
利用できる医療機関等について
マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
国民健康保険証として使える医療機関や薬局は、下記の関連情報の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。なお、利用できる医療機関などは、順次拡大される予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすると
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
ずっと健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを使えば、就職、引越し、結婚、転職等をしても新たな健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードを利用して医療機関を受診できます。なお、引き続き保険者への加入及び喪失の届出は必要となります。
窓口への証類の提示が不要となる場合があります
オンラインによる健康保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類が不要になります。なお、自治体が独自で行っている医療費助成などについては今までどおり別に提示が必要です。
健康管理や医療の質が向上します
マイナポータルにより自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
医療費控除も便利になります
マイナポータルを活用して、自身の医療費情報を確認できます。
所得税等の確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができます。
よくあるお問い合わせ
健康保険証は使えなくなりますか?
今お持ちの健康保険証の有効期限までは健康保険証による受診ができます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人には健康保険証の有効期限までに資格確認書が交付されます。受診の際は資格確認書を窓口で提示してください。
窓口への提示が不要となる証類はどのようなものがありますか?
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保険証類
「国民健康保険被保険者証」もしくは「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」等 - 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担減額認定証
以上の証類について、持っていく必要はありません。
なお、限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担減額認定証は、これまでは事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関及び薬局は、どうすれば知ることができますか?
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関及び薬局の一覧が掲載されています。また、医療機関及び薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が医療機関等に掲示されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除するには
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で利用登録の解除を希望される場合、加入している保険者への解除申請が必要です。
美祢市国民健康保険に加入されている方は下記をご覧ください。
その他の健康保険組合などへ加入の方はお勤め先または加入している健康保険組合などへお問い合わせください。
対象者
美祢市国民健康保険被保険者の方でマイナ保険証の利用登録解除を希望する方
受付開始日
令和6年11月5日
手続きに必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
現在交付している国民健康保険被保険者証
※代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類と委任状が必要です。
注意事項
●利用登録解除申請後、マイナポータルの「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで約2か月かかります。
●利用登録解除申請後、解除登録が完了するまでに美祢市国民健康保険を脱退した場合、新しく加入する医療保険者に対し、以前加入していた医療保険者に対し解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行ってください。
●利用登録解除申請をされた方には、現在交付している国民健康保険被保険者証の有効期限を迎える前に資格確認書を交付します。資格確認書が交付されるまでは、お持ちの被保険者証をご利用ください。
関連書類 ※ダウンロードできます
関連情報
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 保険年金班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5231
ファックス:0837-52-3154
shimin.kokuho@city.mine.lg.jp
更新日:2024年10月31日