社会福祉法人現況報告書等の提出について

更新日:2023年03月14日

社会福祉法人現況報告書等の提出をお願いします。

   平成29年4月1日に社会福祉法人制度改革が施行されたことに伴い、社会福祉法人は社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月内に、現況報告書等を所轄庁(美祢市)に届け出ることとされています。

   また、同法55条の2の規定により、福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画の承認申請を現況報告書等の届出と同時に行うこととされています。

社会福祉法第59条による届出

財務諸表等電子開示システムにより提出を行う書類

   次の項目については、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による届出をお願いします。

 

1.現況報告書

2.計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書)

3.計算書類の注記(法人全体、各拠点区分)

4.計算書類の附属明細書(資金収支明細書、事業活動明細書)

5.財産目録

6.社会福祉充実残額シート

7.社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合のみ)

8.前年度事業報告書(法人の状況に関する重要な事項等)

9.事業報告書の附属明細書(事業報告の内容を補足する事項があれば)

10.計算書類の附属明細書(資金収支明細書及び事業活動明細書以外)

11.監事監査報告書の写し

12.(ア)役員等名簿(届出用)(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)

     (イ)役員等名簿(公表用)(理事、監事及び評議員の氏名を記載した名簿)

13.理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準を記載した書類(定款で無報酬と定めた場合については提出不要)

14.今年度事業計画書

15.定款

16.会計監査報告書(会計監査人による監査又は会計監査人による監査に準ずる監査を受けた法人のみ)

 

※8~16については、電子開示システムでの提出が難しい場合は、書面又は電磁的記録により提出してください。

書面により提出を行う書類(社会福祉充実残額が生じた場合のみ)

   次の事項については、書面にて2部提出してください。

   ただし、社会福祉充実残額が生じた場合でも、計画策定費用が充実残額を上回ることが明らかな場合は、計画策定は不要です。

 

1.社会福祉充実計画申請書類一式

2.社会福祉充実計画承認申請書

3.社会福祉充実計画

4.評議員会議事録の写し

5.公認会計士、税理士等による手続き実施結果報告書

6.社会福祉充実残額算定シート

関係通知等

      記載等にあたっては、厚生労働省のホームページの関係通知等を参照してください。

提出期限

      毎会計年度終了後3ヶ月以内(毎年6月末まで)

提出先

      美祢市市民福祉部福祉課指導監査班