社会福祉法人の定款変更について

更新日:2023年03月15日

美祢市が所轄庁となる社会福祉法人が、定款を変更する場合は以下のとおり手続きを行ってください。

手続きの種別

1 定款変更認可申請

    所轄庁の認可を受けなけらばならない変更事項

  • 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の変更
  • 定款の文言変更(用語等の変更、基本財産の変更等)

2 定款変更届

    所轄庁に変更を届け出なければならない変更事項

  • 事務所の所在地の変更
  • 基本財産の追加
  • 公告の方法の変更

提出書類

1 定款変更認可申請

  • 定款変更認可申請書及び添付書類各2部(正本、副本)

2 定款変更届

  • 定款変更届及び添付書類各1部(正本) 

 

 

提出期限

1 定款変更認可申請

  • 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の変更

           事業追加の場合は、事業開始の1か月前まで

           事業廃止の場合は、廃止事業の決算を行い、残余財産の処分方法の決定後

  •  定款の文言変更

           評議員会の決議後、速やかに

2 定款変更届

  • 事務所の所在地の変更

          変更登記が終了し、評議員会の決議後、速やかに

  • 基本財産の追加 

          追加した基本財産の登記を行い、評議員会の決議後、速やかに

  • 公告の方法の変更

          評議員会の決議後、速やかに

提出先

提出先一覧
所轄法人 担当部署名
社会福祉協議会 福祉課地域福祉班
保育園関係 子育て支援課子育て支援班
高齢者関係 福祉課高齢福祉班

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 指導監査班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-9190
ファックス:0837-52-1490
shidoukansa@city.mine.lg.jp