社会福祉法人の定款変更について
美祢市が所轄庁となる社会福祉法人が、定款を変更する場合は以下のとおり手続きを行ってください。
手続きの種別
1 定款変更認可申請
所轄庁の認可を受けなけらばならない変更事項
- 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の変更
- 定款の文言変更(用語等の変更、基本財産の変更等)
2 定款変更届
所轄庁に変更を届け出なければならない変更事項
- 事務所の所在地の変更
- 基本財産の追加
- 公告の方法の変更
提出書類
1 定款変更認可申請
- 定款変更認可申請書及び添付書類各2部(正本、副本)
2 定款変更届
- 定款変更届及び添付書類各1部(正本)
定款変更認可申請書添付書類一覧 (PDFファイル: 194.9KB)
定款変更届添付書類一覧 (PDFファイル: 147.5KB)
提出期限
1 定款変更認可申請
- 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の変更
事業追加の場合は、事業開始の1か月前まで
事業廃止の場合は、廃止事業の決算を行い、残余財産の処分方法の決定後
- 定款の文言変更
評議員会の決議後、速やかに
2 定款変更届
- 事務所の所在地の変更
変更登記が終了し、評議員会の決議後、速やかに
- 基本財産の追加
追加した基本財産の登記を行い、評議員会の決議後、速やかに
- 公告の方法の変更
評議員会の決議後、速やかに
提出先
所轄法人 | 担当部署名 |
社会福祉協議会 | 福祉課地域福祉班 |
保育園関係 | 子育て支援課子育て支援班 |
高齢者関係 | 福祉課高齢福祉班 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 指導監査班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-9190
ファックス:0837-52-1490
shidoukansa@city.mine.lg.jp
更新日:2023年03月15日