消費税の取扱い誤りの是正について

更新日:2025年02月28日

1.経緯

  先に、障害者相談支援事業に係る消費税の取扱に関してこども家庭庁と厚生労働省から通知が発出されたことを受けて確認した結果、本市が委託している障害者相談支援事業について「課税対象」であることが判明しました。(下部のリンク先参照)
  この誤りの判明を機に、市が業務委託する全ての福祉関係事業(39事業)について一斉点検した結果、市が委託している下記の事業について、消費税非課税の取扱いとなる社会福祉事業には該当せず、「課税取引」として取扱うことが適当であることが判明しました。

2.該当事業等

(1)該当事業 

  • 包括的支援体制構築事業[令和2年度]
  • 重層的支援体制整備事業への移行準備事業[令和3年度~令和6年度]
  • 生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業)[平成31年度~令和6年度]

(2)受託法人 

  • 1法人(美祢市社会福祉協議会)

3.対応

  次の(1)及び(2)の所要額について、受託法人に支払うため補正予算で対応予定です。

(1)令和6年度事業分
          本来支払うべき消費税相当額 3,307千円
(2)過去5年分
          受託法人の修正申告で生じる追加消費税と延滞税の計 11,786千円(概算)
 

  また、再発防止のため、各事業において関係法令等の確認を徹底します。

この記事に関するお問い合わせ先

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