医療費助成

更新日:2025年04月01日

自立支援医療

自立支援医療費は、更生医療、育成医療、精神通院医療の3種類があります。

この制度を利用すると、医療費の自己負担割合が1割となります。

ただし、ひと月の自己負担が一定の上限額に達した場合は、それ以上の自己負担はありません。

更生医療

内容

身体障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりするために、指定医療機関において受けた医療にかかる費用の自己負担分の一部を助成します。

対象となる医療

冠動脈バイパス術、ペースメーカー植え込み術、人工弁置換術、人工関節置換術、血液透析、腎移植術 など

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所の判定により必要と認められた人(判定の必要がない場合もあります。)

手帳と同時の申請も可能です。

申請に必要なもの

  • 意見書(医療機関が作成)
  • 身体障害者手帳(同時申請でも可)
  • 保険証などの加入医療保険がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 所得が分かる書類(省略できる場合があります。)(同一医療保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

育成医療

内容

障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりするために、指定医療機関において受けた医療にかかる費用の自己負担分の一部を助成します。

対象者

肢体不自由・視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害または心臓・じん臓・小腸機能障害などで、医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の児童で、確実な治療の効果が期待できる人

申請に必要なもの

  • 意見書(医療機関が作成)
  • 保険証などの加入医療保険がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 所得が分かる書類(省略できる場合があります。)(同一医療保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

精神通院医療

内容

指定医療機関において受けた精神疾患の通院医療費(入院は対象外)のうち、一部を助成します。

対象者

精神疾患を持ち、継続的に通院を必要とする人

申請に必要なもの

  • 診断書(医療機関が作成)
  • 保険証などの加入医療保険がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 所得が分かる書類(省略できる場合があります。)(同一医療保険加入者全員分)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同一医療保険加入者全員分)
  • 本人確認ができるもの

重度心身障害者医療費助成

病院で受診した際などに、保険診療の自己負担部分※を助成します。

入院時の付添料、食事代、室料の差額や自由診療、予防接種、健診など、保険診療外の費用は助成の対象になりません。 

対象者

  1. 以下の手帳所持者
    • 身体障害者手帳1級から3級まで
    • 療育手帳A
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
       
  2. 障害基礎年金1級の人
  3. 特別障害給付金1級の人
  4. 特別児童扶養手当1級の人

生活保護を受けている場合、本人の前年の所得が限度額を超えている場合、他制度により医療費の支給を受けることができる場合、健康保険に加入していない場合は対象外となります。

申請に必要なもの

  • 障害の程度が確認できるもの(障害者手帳、年金証書及び振込通知書など)
  • 加入医療保険の資格情報が確認できるもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 世帯の所得状況が分かる書類(省略できる場合があります。)

医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。

具体的には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金として自己負担していただく仕組みです。

特別の料金は保険給付外となりますことから、福祉医療の助成対象とはなりません。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
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