自動車事故による被害者支援制度

更新日:2020年10月01日

国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)は、自動車事故を原因として介護を必要とする重度後遺障害者の方々とそのご家族の経済的・精神的負担の軽減を図るため、介護料の支給や交通遺児等への無利子貸付等の事業を実施しています。

被害者支援制度
介護料の支給

自動車事故が原因で脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷したことにより重度な後遺障害が残り、常時又は随時の介護が必要な人に対し、介護料を支給します。(月額36,500円~211,530円)

介護保険、労災保険の介護(補償)給付等との併給はできません。

短期入院・短期入所

費用助成

短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事負担金等に要する費用として自己負担した額の一部を助成します。(年間45日かつ450,000円まで)

交通遺児等貸付 自動車事故により保護者が死亡又は重度後遺障害者となったご家族(生活困窮家庭)のお子様に対し、中学校卒業まで生活資金の無利子貸付を行います。(当初一時金155,000円、月額10,000円又は20,000円。小学校と中学校入学支度金44,000円)

 (金額についてはいずれも令和2年4月1日現在)

 上記制度も含め、各種相談窓口を電話で紹介しています。

NASVA(ナスバ)交通事故被害者ホットライン

 電話 0570-000738 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く9時~12時、13時~17時)

 相談窓口等はNASVAホームページにも掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5227
ファックス:0837-52-1490
fukushi@city.mine.lg.jp