低所得者の子育て世帯への加算給付金について

更新日:2024年03月18日

令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯のうち、18歳以下の児童がいる低所得者の子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算します。

この給付金は「住民税非課税世帯への7万円給付金」または「住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金」に加算して支給されます。

給付対象となる世帯

1 住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援(追加)給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている世帯

2 住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている世帯

対象児童

上記給付金の支給対象(世帯主)と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

※基準日以降(令和5年12月2日)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、例外的に申請により対象となる世帯がありますので特設窓口までお問い合わせください。

支給額

児童1人あたり5万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付方法

給付対象となる世帯の世帯主の宛名に対して「住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金要件確認書」(以下「確認書」という。)を3月下旬に送付する予定です。

(1)提出期限

令和6年5月31日(金曜日)(必着)

※提出期限を超えて到着した確認書については、一切、受付ができません。

(2)提出書類

<準備中>

(3)提出方法

同封した返信用封筒による郵送又は市民会館1階給付金特設窓口か市内総合支所や出張所まで持参

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に美祢市内に避難している方の申出手続き

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により美祢市に住民票を移すことができない方は「住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」を提出することで、一定の要件(DV保護命令と均等割のみ課税世帯であること)を満たせば美祢市から住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金を受給することが可能ですのでお問い合わせください。

支援金および給付金を装った詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

市や国などが「住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。

お問合せ先

特設窓口(市民会館1階 旧選管事務局)

電話番号:0837ー52ー9216