社会教育施設の使用料の減免
減免の申請
下記の「1.免除(100%)の対象」、「2.減額(50%)の対象」または「3.その他の減免」のうち、いずれかに該当する方は、「使用(変更)許可申請書」の提出時に各施設の窓口へお申し出ください。
その際、それを証明できるもの(身分証明書等)も併せて提示してください。
該当施設の使用(変更)許可申請書のダウンロード
市民会館使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
赤郷交流センター使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
綾木ふるさとセンター使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
綾木ふるさと体験工房使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
真長田定住センター使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
勤労青少年ホーム使用(変更)許可申請書 (Wordファイル: 17.2KB)
1.免除(100%)の対象
- 市又は教育委員会が、主催又は共催する事業や行事に使用するとき。
- 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために使用するとき。
- 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が、教育又は保育活動に使用するとき。
2.減額(50%)の対象
- 市又は教育委員会が後援する事業や行事に使用するとき。
- 国、他の地方公共団体、公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために使用するとき。
- 施設の設置目的を鑑み、市長が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために使用するとき。
- 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、またその介護を行う者で組織された団体が使用するとき。
- 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が使用するとき。
- 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が使用するとき。
※算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てとなります。
3.その他の減免
上記1、2に掲げるもののほか、市長が特に減額又は免除する理由があると認めるときは、その都度定める額となります。
注意事項
以下の施設の減免については、こちらのページをご確認ください。
- 美祢地域の公民館(伊佐、豊田前、於福、厚保)
- 秋芳地域の公民館(秋吉、嘉万、別府、岩永)
- 大田公民館
- コミュニティセンター7施設(上野、河原、田代、堀越、川東、城原、東厚)
- 美祢来福センター
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ推進課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5261
ファックス:0837-52-2562
shosupo@city.mine.lg.jp













更新日:2025年10月23日