美祢あきない活性化応援事業補助金
※お知らせ【重要】
令和8年度美祢あきない活性化応援事業は、補助金申請額が予算上限額に達したため、受付を終了いたしました。
事業の目的
市内での創業・継業の促進、また市内における空き店舗等を利活用した創業を促進し市内商業の振興及び活性化を図ることを目的に、補助対象産業を開業する方に対し、補助金を交付します。
事業実施主体
美祢市商工会
対象者(以下の要件を全て満たしていること)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律において定めている小規模事業者であること。
- 市内に住所(法人の場合は、本社所在地)を有する者又は補助事業完了までに美祢市に移住(法人の場合は、本社を美祢市に移転)すること。
- 市内において補助対象産業を開始しようとする者又は事業承継をしようとする者は実績報告時までに開始あるいは実施するものとし、補助対象産業を開始した者、若しくは事業承継した者にあっては、申請年度の4月1日から起算して過去3年以内であること。
- 補助金交付後、原則3年以上事業を継続する意思があること。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。但し、法人の場合は、代表者及び役員を含む。
- フランチャイズチェーン店でないこと又は親会社が存在しないこと。
- 賃貸物件を活用して改修費補助を申請する際は、その改修等について物件所有者から事前に承諾を得ていること。
- 申請時において、住所地における市税の納税がないこと。ただし、納税について分納計画中であるものは滞納がないものとみなす。
- 補助対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 補助金の実績報告時までに、原則として商工会の会員となること。また、必要に応じて商工会による経営支援を受けながら経営継続等に取り組むこと。
- 国、県又は市等から同一の対象経費について、補助金の交付を受けた又は受ける予定がないこと。
- 営利を目的とした商工業活動を行うこと。
対象産業
商業・サービス業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業及び製造業その他の産業。ただし商工会長が不適当と認める産業を除く。
補助対象経費、補助金額及び補助率
・創業支援補助
対象経費
謝金(専門家等に対するもの)、旅費(専門家等の派遣を含む)、消耗品費、広報費(デザイン料等)、備品購入費(車両等は除く)、委託料、マーケティング調査費、創業に必要な官公庁等への申請書類作成に係る経費など。
補助金額
1補助対象者につき、上限額100万円。ただし、改修費補助と併用の場合は、改修費補助該当分を減算する。
・改修費補助
対象経費
店舗等改修に伴う工事請負費
補助金額
1補助対象者につき、上限額100万円。ただし、創業支援補助と併用の場合は、創業支援補助該当分を減算する。
補助率(※創業支援補助、改修費補助 共通)
補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額。ただし、以下の1から4のいずれかに該当する者については3分の2に相当する額
- 「創業塾みね」の全受講者もしくは「特定創業支援等事業証明書等」を取得している者
- 「やまぐち元気生活圏」づくりに取り組んでおり、かつ中山間地域づくり支援サイトで公表されている団体
- 女性の創業又は女性の後継者
- 市が定める都市機能誘導区域、居住誘導区域及び地域拠点エリア内にて事業を開始する者
補助要件
改修費補助について、工事施工者は市内に事業所を有する建設・建築業者に限る。
また、賃貸物件の改修については、必ず所有者から事前承諾を得ていること。
申請先
- 美祢市商工会 本所・美祢支所
美祢市大嶺町東分320-3 電話番号:0837-52-0434 - 美祢市商工会 秋芳支所
美祢市秋芳町秋吉5045-2 電話番号:0837-63-0077 - 美祢市商工会 美東支所(美祢市美東地域まちづくりセンター内)
美祢市美東町大田6141 電話番号:08396-2-0108
美祢あきない活性化応援事業補助金事業概要【チラシ】 (PDFファイル: 6.7MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp













更新日:2026年05月01日