美祢市創業支援等事業計画

更新日:2024年04月01日

本市では、産業競争力強化法における「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省及び総務省から平成28年1月13日付けで認定を受けています。
本計画では、美祢市と認定連携創業支援等事業者(美祢市商工会、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、西中国信用金庫、株式会社日本政策金融公庫)とが連携し、相談窓口の設置、創業・フォローアップセミナー並びに創業サポートデスクを設置し、創業支援を実施します。

支援対象者

創業希望者、または創業後5年未満の事業者

創業支援等事業の内容

相談窓口事業

【支援内容】

創業者に対する窓口相談

【相談窓口】

美祢市商工労働課

ワンストップ相談窓口事業(特定創業支援等事業)

【支援内容】

経営、財務、人材育成、販路開拓の創業スキル全般に関する相談を受け付け、相談者の相談内容やステージに応じた支援を可能にするため、相談者が必要とする支援の内容を判断し、内容に応じたアドバイスと必要に応じて専門家の紹介や派遣を行い支援します。

※上記のうち、1か月以上かつ4回以上継続的に実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つのスキルを習得させる場合を特定創業支援等事業とします。

【相談窓口】

美祢市商工会本所 、秋芳支所、美東支所

相談窓口事業(特定創業支援等事業)

【支援内容】

相談窓口を設置し、経営、財務、人事育成、販路開拓の創業スキル全般に関する相談を受け付け、内容に応じたアドバイスと必要に応じて専門家の派遣を行い支援します。

※上記のうち、1か月以上かつ4回以上継続的に実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つのスキルを習得させる場合を特定創業支援等事業とします。

【相談窓口】

株式会社山口銀行美祢支店、大田支店、秋吉支店

株式会社西京銀行美祢支店

西中国信用金庫秋芳出張所

創業・フォローアップセミナー開催事業(特定創業支援等事業)

【支援内容】

創業希望者又は創業後5年未満の事業者で、事業の見直しを図りたい事業者に対し、財務、経営、人材育成、販路開拓の4つの知識が習得できるセミナーを1か月以上、4回にわたり年1回開催します。全てのセミナーに出席した方を特定創業支援等事業を受けた方とします。

【相談窓口】

美祢市商工会本所 、秋芳支所 、美東支所

創業サポートデスクの設置

【支援内容】

創業者専用のサポートデスクを開設し、各種融資相談等を実施します。

【相談窓口】

株式会社日本政策金融公庫山口支店、下関支店

特定創業支援等事業終了者について

特定創業支援を受けた方は、以下の支援措置を受けることができます。なお、支援措置を受けるためには、市が発行する証明書が必要です。

1.証明書の発行手続きについて

以下に添付しております「特定創業支援等事業証明書(別紙4)」に必要事項を記載の上、市商工労働課に御提出ください。また、創業支援機関へ「創業支援管理簿(別紙2)」の提出依頼も併せてお願いいたします。その際、「個人情報の提供に関する同意書(別紙1)」の御提出をお願いします。証明書の発行は申請受付後、概ね2週間程度要します。

2.支援措置について
会社設立時の登録免許税の軽減措置等、以下のとおりです。また、経済産業省が実施する事業「小規模事業者持続化補助金」に令和4年度から新たに「創業枠」が新設され、補助上限額が通常50万円から200万円に引き上げられています。(※下記の「小規模事業者持続化補助金について」にてご確認ください。)

対象者

創業を行おうとするまたは創業後5年未満の個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。

支援内容

1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社又は合同会社を指します。(令和6年4月1日より、合名会社及び合資会社の設立の場合は対象外となりました)

※2 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。

(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。 →詳しくは新規開業資金(日本政策金融公庫)をご覧ください。

※日本政策金融公庫の融資制度の改正に伴い「新創業融資制度」が、令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで、当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます(別途、審査を受ける必要があります)。

 

【小規模事業者持続化補助金 創業枠の新設について】

特定創業支援等事業による支援を、過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者は、補助上限額が50万円から200万円に引き上がる創業枠への申請が可能となります。

小規模事業者持続化補助金について

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
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