「働き方改革」の実現に向けて
「働き方改革」が目指すもの
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「育児や介護との両立など、働く人のニーズの多様化」などの課題解決のため、働く人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
働き方改革関連法
時間外労働の上限規制
時間外労働の上限を原則月45時間かつ年360時間
勤務時間インターバル制度の導入
前日の終業時刻から翌日の就業時刻の間に一定時間以上の休息時間を確保
年次有給休暇の年5日間取得義務
年10日以上の年休貸与者に対し、年5日の年次有給休暇の取得を事業者に義務付け
割増賃金率の中小企業猶予措置の廃止
月60時間を超える時間外割増賃金率50%以上
労働時間の状況を客観的に把握するよう、事業者に義務付け
働く人の健康管理を徹底
フレックスタイム制の拡充
労働時間の調整可能な期間を延長
産業医・産業保健機能を強化
労働者の健康情報の適正な取り扱いルールの推進
同一労働同一賃金ガイドラインの適用
正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差を禁止
「働き方改革」についての詳細は下記ホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
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更新日:2020年10月01日