山口県最低賃金について(令和6年12月15日改正)

更新日:2024年11月14日

山口県最低賃金

山口県最低賃金
1時間 979円(引上げ額51円)【発効日】令和6年10月1日


 パート・アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

 なお、下記の産業で働く労働者には、それぞれ山口県特定最低賃金(4業種)が適用されます。
 

山口県特定最低賃金(4業種)

山口県で適用される特定最低賃金は、下記のとおりです。(令和6年12月15日改正)

最低賃金詳細

種別

改正後   時間額

改正前時間額
(効力発生日)

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

1,116円

1,064円
(令和5年12月15日)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,032円

986円
(令和5年12月15日)

輸送用機械器具製造業

1,088円

1,036円
(令和5年12月15日)

百貨店、総合スーパーマーケット

1,000円

948円
(令和5年12月15日)

詳しいことは山口労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

お問い合わせ

山口労働局賃金室
電話番号 083‐995‐0372

関連資料

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