山口県最低賃金が改正されます

更新日:2024年09月11日

地域別最低賃金

令和6年10月1日から山口県最低賃金が改正されます。

山口県最低賃金
1時間 979円(引上げ額51円)【発効日】令和6年10月1日


 パート・アルバイト等を含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

 なお、下記の産業で働く労働者には、それぞれ特定(産業別)最低賃金が適用されます。
 

特定(産業別)最低賃金

山口県で適用される特定(産業別)最低賃金は、下記のとおりです。(令和5年12月15日改正)

最低賃金詳細

種別

改正後   時間額

改正前時間額
(効力発生日)

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

1,064円

1,024円
(令和4年12月15日)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

986円

948円
(令和4年12月15日)

輸送用機械器具製造業

1,036円

985円
(令和4年12月15日)

百貨店、総合スーパー

948円

907円
(令和4年12月15日)

「百貨店、総合スーパー」については、今回改正される山口県最低賃金を下回るため、令和6年10月1日から山口県最低賃金時間額979円が適用されます。

 詳しいことは山口労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

お問い合わせ

山口労働局賃金室
電話番号 083‐995‐0372

関連資料

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp