クーリングオフ制度について

更新日:2020年10月01日

クーリング・オフ制度とは

 クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができる制度です。
 しかし、業者によっては独自の制度を設けているところや、適用されない場合もありますので、契約書面や領収書等をよくご確認ください。

期間には十分注意を

 クーリング・オフ制度には、期間の制限があります。一般的には、書面交付の日から起算して8日目までという期間が多いですが、マルチ商法や内職商法による取引では20日間という期間のものもあります。いずれにしても、契約内容が記載されたものを渡されたら、内容をよくご確認ください。

クーリング・オフ一覧

取引内容

クーリング・オフ期間

適用対象

訪問販売

法定の契約書面の交付の日から8日間

店舗外での指定商品・権利・役務の契約(現金取引の場合は3千円以上)

電話勧誘販売

法定の契約書面の交付の日から8日間

事業者から電話で勧誘を受けた指定商品・権利・役務の契約(現金取引の場合は3千円以上)

特定継続的役務提供

法定の契約書面の交付の日から8日間

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約、店舗契約を含む

訪問購入

法廷の契約書面の交付の日から8日間

店舗以外の場所で、事業者が消費者から買い取る契約

連鎖販売取引(マルチ商法)

法定の契約書面の交付の日から20日間

店舗契約を含む、指定商品制なし

業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)

法定の契約書面の交付の日から20日間

店舗契約を含む、指定商品制なし

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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