市議会の議決を経ずに締結した協定について

更新日:2024年10月28日

概要

 先般の市議会の議決を経ずに財産を取得していた事案を受け、全庁的な議決要件に関する調査を実施しました。その結果、令和5年度に締結した美祢市公共下水道秋吉広谷浄化センターの建設工事委託に関する協定について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負に該当していたにもかかわらず、議会の議決を経ずに協定を締結していたことが判明しました。

協定の内容

・協定の名称  令和5年度美祢市公共下水道秋吉広谷浄化センターの建設工事委託に関する協定

・協定締結日  令和6年1月5日

・協定金額     234,000,000円

対応状況

 当該手続を遡って有効なものとするため、令和6年9月定例市議会に、協定の締結についての追認を求める議案を提出し、承認されました。

 また、今後、同様の事案が発生しないよう、適正な事務手続のための法令理解と遵守は当然のこと、内部統制制度の整備と運用に着手し、組織をあげて再発防止に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

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