サテライトオフィス開設支援

更新日:2022年09月27日

みねサテライトオフィス誘致推進補助金

美祢市では、多様な人材との交流を通じた地域経済の活性化、雇用機会の創出を図るため、市内に新たにサテライトオフィスを開設する情報通信技術産業等を営む企業等へ、開設に要する経費に対し補助金を交付します。

1 補助要件

・市外の企業等が、本拠とは別に市内へサテライトオフィスを開設すること。

・美祢市と企業等の間に開設に関する協定等を締結すること。

・会社常勤役員又は常用雇用者が当該サテライトオフィスに1人以上常駐し、以下のいずれかの要件を満たしていること。

(1)新規雇用により、市内に住民票のある会社常勤役員又は常用雇用者が、6月以上の勤務実績(協定前の準備期間を含める。以下同じ。)を有すること。

(2)県外本社等の会社常勤役員又は常用雇用者が、人事異動により市内に移転した場合は、住民票を移動してから1年以上の勤務実績を有すること。

・企業等は申請時点において、1年以上同種の事業等を営んでいること。

・企業等は、市内に常駐し、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。

・企業等が個人事業主の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上あるか、その所得が見込まれること。

・対象経費について重複して他の補助金を受けていないこと。

2 対象業種(サテライトオフィスの定義)

次に掲げる(1)~(6)までのいずれかに該当する業務を主として行う事務所

(1)本社機能の一部(総務部門等)を行う業務

(2)情報等システムの開発・運営・管理、プログラム等を行う業務

(3)各種設計、デザイン、編集等を行う業務

(4)インターネットを活用した業務(eビジネス、eラーニング等)

(5)新製品の研究開発等を行う業務

(6)このほか市長が特に必要と認める業務

3 補助対象経費等

補助対象経費等
区分 補助対象経費 補助率 事業実施主体 補助限度額 補助対象期間
各種使用料・賃借料

通信回線使用料

不動産賃借料(共益費等を除く)

10/10 企業等 上限120万円/年 操業開始から3年以内
施設改修費

通信回線の改修

建屋の改修

10/10(市内事業者を活用した場合)

2/3以内(市外事業者を活用した場合)

企業等

上限500万円

下限200万円

開設決定(美祢市と企業等間に開設に関する協定等が締結された日)から本格操業開始半年以内

 

4 申請書類等のダウンロード

【交付要綱・申請様式一式】

みねサテライトオフィス誘致推進補助金交付要綱(PDFファイル:781.4KB)

みねサテライトオフィス誘致推進補助金 申請書類一式(Word)(Wordファイル:43.7KB)

みねサテライトオフィス誘致推進補助金 申請書類一式(PDF)(PDFファイル:173.2KB)

 

【交付申請に関する書類】

みねサテライトオフィス誘致推進補助金交付申請書【別記様式第1号(第5条関係)】(Wordファイル:23.5KB)

事業計画書【別記様式第2号(第5条関係)】(Wordファイル:23.4KB)

年度別事業計画表【別記様式第3号(第5条関係)】(Wordファイル:25.2KB)

 

【実績報告に関する書類】

みねサテライトオフィス誘致推進補助金実績報告書【別記様式第7号(第10条関係)】(Wordファイル:23.4KB)

 

【請求に関する書類】

みねサテライトオフィス誘致推進補助金精算(概算)払請求書【別記様式第9号(第14条関係)】(Wordファイル:30.2KB)

 

【その他書類】

みねサテライトオフィス誘致推進補助金計画変更承認申請書【別記様式第5号(第7条関係)】(Wordファイル:23.4KB)

みねサテライトオフィス誘致推進補助金中止(廃止)承認申請書【別記様式第6号(第7条関係)】(Wordファイル:22.9KB)

消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書【別記様式第10号(第15条関係)】(Wordファイル:22.8KB)

みねサテライトオフィス等視察費用助成金

県外事業者(※)が美祢市へのサテライトオフィス等の設置を検討するため、市内の空き店舗等を視察するための旅費を助成します。

 

※県外事業者:美祢市にサテライトオフィス等を有しておらず、かつ、法人の所在地が県外の者

1 助成対象者

助成対象地の視察を行う次の(1)~(4)の要件を全て満たす県外事業者

(1)日本標準産業分類に掲げる製造業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業又はサービス業(他に分類されないもの)を営む者であること。

(2)法人として既に1年以上の事業活動実績があること。

(3)国・県・市等において交付を受けた同種の助成金等と重複して交付を受ける者でないこと。

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。

2 助成対象経費

助成対象者が負担する従業員及び役員の出発地(国外の場合、国内空港とする)から美祢市までの交通費のうち、公共交通機関(タクシーを除く」)及びレンタカーを利用した実費に限るもの

【上限15万円(一人当たり5万円を限度とし、3人まで)】

3 申請書類等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
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