美祢市東京圏移住支援事業補助金について
美祢市では、山口県と連携して、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足対策のため、東京圏から美祢市へ移住し就業または創業された方の経済的負担の軽減を目的に、2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身の場合60万円を補助します。
なお、令和5年4月1日以前に住民票を移された方については、18歳未満1人につき100万円の加算は対象外となります。
対象者
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
・転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 「過疎地域自立促進特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く)。
※2 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・世帯員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・世帯員が本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。
・過去において世帯員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
・補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後3か月以上1年以内であること。
・申請後5年以上継続して美祢市に居住する意思があること。
就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・上記1,2の要件を満たしていること。
・就業先が、山口県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・令和元年8月7日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内であること。等
就業(専門人材)の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・上記1,2の要件を満たしていること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
・令和3年4月1日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内であること。等
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・上記1,2の要件を満たしていること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
・令和3年4月1日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内であること。等
創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・上記1,2の要件を満たしていること。
・公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
・申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
・平成31年4月18日以降に転入し、転入後3か月以上1年以内であること。等
内容
補助金の額
・2人以上の世帯の場合 100万円(18歳未満1人につき100万円を加算)
・単身の場合 60万円
申請方法
美祢市東京圏移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。
各種様式
美祢市東京圏移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号) (Wordファイル: 31.2KB)
就業証明書(別記様式第2号) (Wordファイル: 17.1KB)
美祢市東京圏移住支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号) (Wordファイル: 18.1KB)
就業証明書(テレワーク移住用) (Wordファイル: 16.7KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2023年04月01日